相続手続きの流れ

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日はどのようなご用件でしょうか?

こんにちは。
まだまだ先のことだと思ってはいるんだけど、
自分や家族が万が一死亡したとき、
相続手続きはどんなことがあるのかを教えてもらいたいんですが。

相続についてですね。
それではまずは、全体的な流れをご説明しますね。

死亡後に行う手続きには期限があるのもがあります。
手続きの期限には、大きく分けて死亡から7日~14日以内、3か月、
4か月、10か月以内の4つがあります。
また、その手続きには被相続人(亡くなった人)の相続に関係するものと、関係しないものがあります。

相続の手続きの流れ

手続きの期限相続に関係するもの相続に関係しないもの
死亡から
7日~14日以内
・遺言書の有無の確認・死亡届の提出
・埋火葬許可証の交付
・葬儀法要の執行
・世帯主の変更
・公的年金の届出
・健康保険の届出・保険証返還
・社会保険などへ埋葬料請求手続き
・公共料金の名義変更
・銀行への連絡
死後3か月以内・遺言書の検認
・相続人の確定
・財産目録の作成
・相続放棄
・限定承認
・遺族年金の請求
・生命保険金の請求
死後4か月以内・準確定申告・納付
死後10か月以内・相続した不動産の登記
・遺産分割協議
・遺産分割の調停申立
・相続税の申告・納付
それ以降・相続税の修正申告など

まずは、誰かが亡くなったときは、
死亡届を役所へ提出する必要があります。
(葬儀を葬儀業者に依頼するときは、
通常、葬儀業者が死亡届の提出を代行してくれます。)
提出期限は、死亡を知った日を含める7日以内です。

死亡届と一緒に医師が作成した死亡診断書(死体検案書)を提出します。
死亡届の用紙は役所、病院などで入手できます。

通常、
死亡届の右半分<死亡診断書(死亡検案書)>は医師が記入し、左半分を届出人が記入します。 

7日以内にやること
 死亡届の提出
 埋火葬許可証の交付

10日以内にやること
厚生年金の届出

14日以内にやること
  国民年金の届出
  世帯主の変更
  健康保険の届出・保険証返還

死亡後なるべく早く
 公共料金の名義変更など

公共料金の名義変更や解約手続きは、
何日までと期限は決められているわけではありませんが、
料金が銀行引き落としの場合は口座名義人の死亡によって、
口座が凍結されて、引き落としもストップしてしまいます。

次に、3か月以内に遺産相続に関して手続きをしていくのですが、
相続の手続きのうえでとても重要となるため
少し詳細にお話を進めていきますね。

遺言書の有無によって、遺産分割の方法は異なってくるので
被相続人(なくなった人)が遺言書をどこかに保管していないかを確認します。

遺言書がある場合

遺言書が見つかったら、遺言書に記載された内容に基づいて遺産分割をします。
また、遺言書によっては検認が必要となることがありますので注意しましょう。

公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合
家庭裁判所に提出し、「検認」を申し出ます。
封印がある場合は勝手に開封しないで、相続人の立ち合いのもと、
家庭裁判所で開封することになります。


※検認とは:
 相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、
 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認日現在の遺言書の状態を確認して、
 遺言書の偽造・変造を防止するために現状を保全する手続きのこと。

※公正証書遺言とは:
 公証役場で公証人に作成してもらう遺言のこと。

※自筆証書遺言の保管制度:
 2020年7月より、遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」を、法務局で保管する制度が
 始まりました。これにより、紛失や改ざんなどのトラブルを回避できます。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人が誰になるのかを証明、
確定する必要があります。
相続人の確定には、
被相続人(亡くなった人)出生から死亡までのすべての戸籍を調べる必要があります。

※戸籍を調べるとは:
 戸籍には、生まれた場所、親、兄弟の有無、
 いつどこで死亡したかなど出生から死亡までの重要となる身分事項が記載されています。

 被相続人(亡くなった人)の戸籍を調べ収集することによって、相続人が確定されるのです。

 相続手続きには、
 この被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍のほか、
 相続人全員の現在の状態を証明する戸籍が必要です。

実際に戸籍を調べ収集するのは大変な作業ですが、
すべての相続人を確認するために、とても重要です。

昔なんて兄弟が多かったりとかも多いし、
戸籍を調べるって相当大変な作業になりそうよね。
仲のいい兄弟同士ならいいけど、
連絡も取ってないような兄弟がいたりもありそうだし。

財産目録の作成

遺産分割や相続税の計算をするために、
何の遺産がどれくらいあるのかを明らかにします。
財産目録を作り、
被相続人(亡くなった人)が所有していた土地や建物などの不動産の内容、
預貯金や株式などの金融資産の種類や金額、自動車や骨とう品などの動産の
内容について記載していきます。

●預貯金の調査:各金融機関で残高証明書を発行してもらう
●株式等有価証券:銘柄、株数、株の種類などを確認する
●不動産の調査:固定資産税の納税通知書や権利書登記識別情報など
(納税通知書からは不動産のおおよその価値がわかり、
 その住所地の役所の名寄帳(なよせちょう)から被相続人(亡くなった人)が所有していた
 不動産の一覧を確認できます。)
●借金の調査:契約書やクレジットカード明細、通帳、信用情報機関調査など

遺産の相続を承認するか放棄するか決断

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った日から
3か月以内に行う必要があります。
検討のためのこの期間を「熟慮期間」といいます。
相続を放棄する場合、
被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に
相続放棄の意思を伝えることになります。

相続放棄をする場合、他の相続人の合意の必要はありません。

相続人1人から行うことができます。

相続人に未成年や成年被後見人がいる場合、法定代理人が代理として申述します。

未成年の場合は通常、親が法定代理人となりますが、
未成年の子と法定代理人の親がともに相続人の場合は注意が必要となります。

※子は相続放棄をして、親は相続をする場合など、利益相反が生じるため、
  親が子の相続放棄の手続きができない場合もあります。

相続放棄以外には、限定承認という手続きがあります。
被相続人(亡くなった人)の資産と負債とどちらが多いかわからない場合、
限定承認という相続人が相続した資産の範囲内で債務の負担を受け継ぐ
という方法があります。

限定承認は、相続人が複数いる場合、すべての相続人が共同で手続きが必要となります。

相続人の中に1人でも限定承認に反対の場合は、限定承認ができません。

限定承認をするには、相続放棄と同じく、相続人になったことを知った日から3か月以内に、
裁判所に申述をする必要があります。

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

特別縁故者の財産分申し立て

被相続人に相続人がいない場合、
またはすべての相続人が相続放棄をしたなどの場合は、
遺産は法人という形をとり、管理処分されることになります。
これを「相続財産法人」といいます。
法人の管理は、
債務者や受遺者など利害関係者や検察官の申し立てによって
家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」により行われます。

※特別縁故者への財産分与(相続人不存在の確定から3か月以内)とは:
 被相続人に相続人がいない場合、特別縁故者として認められると、
 遺産を相続できることがあります。

4か月以内にやること
●税金に関する手続き
 所得税の準確定申告

10か月以内にやること
●遺産相続に関する手続き
 相続した不動産の登記
 遺産分割協議
 遺産分割協議の作成
 遺産分割の調停申し立て
●税金に関する手続き
 相続税分の納税資金の確認
 納税資金がある場合は相続税の申告・納付
 納税資金がない場合は相続税の延納・物納の申請してから相続税の申告・納付

それ以降にやること
●税金に関する手続き
 修正申告
 更生の請求

やらなければならないことが、たくさんあるのね。

相続手続きは、時間と手間がかかります。
お忙しい方は、ぜひ手続き代行業者
 行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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