公共料金の名義変更

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日はどのようなご用件でしたか?

こんにちは。
今日は、
年金手続きのつづきや他にもある手続きのことを教えてもらえますか?

わかりました。
年金の届出については、前回一通りご説明した感じなので、
今日は、公共料金の名義変更についてご説明をしますね。

公共料金の支払いにおいて、
多くの場合、名義は世帯主になっていると思います。

この公共料金の支払い方法が、口座引き落としの場合、
万が一、世帯主が亡くなってしまったとき、
銀行口座が凍結してしまうことにより、
料金の引き落としができなくなってしまいます。

口座の凍結とは?
凍結というのは、銀行の判断により口座からお金の引き出しや、
入金をできなくする一時的な措置のことです。

銀行は、口座名義人の死亡を知った時に口座を凍結します。

役所に死亡届を提出したとたん、銀行口座が凍結するということではなく、
銀行が死亡を知るのは、相続人からの連絡だったり、
新聞のお悔やみ欄や葬儀のお知らせの看板だったりします。

なぜ凍結されるのか?
 相続人が複数いる場合、
 一部の相続人が被相続人(亡くなった方)のお金を引き出して持ち逃げしてしまうなど
 といった危険性があるために、口座を凍結させているのです。

 口座預金は、相続の対象となります。

 このように、あとからトラブルとなることもあるので、注意が必要です。

凍結って、そういうことだったのね。
なんだか死亡届を役所に出したら銀行に連絡が入って、
即凍結になるのかと思ってたわ。
情報早くて怖いな~と思ってたのよ。
でも、葬儀費用とか、
そこから払おうと思ってたのに凍結されておろせないんじゃ困るわよね。

葬儀費用をどうするのかが、
お金に関しての一番最初の問題かもしれないですね。
というのも、
相続というのは被相続人(亡くなった方)の生前の財産が対象で、
葬儀費用のように死亡後に発生したものは相続の対象ではありません。
また、相続人が負担するというものでもないんですよね。

誰が葬儀費用を負担するか、法律で定まっているものでもないので、
なかなか難しい問題ですね。
一般的には、喪主が葬儀費用を負担するケースが多いようですが、
何十万~何百万円しますし、
喪主だけが負担するのはなかなか厳しい現実ですよね。

凍結を解除するには、いくつかの書類を銀行に提出する必要があります。
銀行によって対応が異なるため、手続きの方法をあらかじめ銀行に確認しましょう。
※民法改正により、引き落とし可能な場合があります。
 参照「民法第909条の2」

少し話がそれてしまいましたが、公共料金の名義変更に戻しますね。
公共料金とは、水道、電気、ガス、NHKなどの料金のことです。

公共料金の支払い名義人が亡くなったときは、
料金を払いすぎたり、反対に口座凍結により引き落としができなくなるため、
名義変更や解約手続きが必要になります。

多くの公共料金における各種変更は、
各ホームページでできることが多いようですが、
インターネットに不慣れな場合は各窓口に連絡し、
必要書類を送ってもらい郵送による手続きをすることもできます。
また、取り扱い銀行なら、銀行窓口でも手続きできます。

各種公共料金の手続き方法

連絡方法期限
水道名義変更:電話連絡
解約:電話連絡・インターネット
落ち着いたら早めに
電気名義変更:電話連絡
解約:電話連絡・インターネット
落ち着いたら早めに
ガス名義変更・解約:電話連絡落ち着いたら早めに
NHK名義変更:インターネット・電話
解約:電話連絡の上書類送付
早めに

特に期限はありませんが、
落ち着いたらなるべく早く名義変更・解約手続きをしたほうがいいでしょう。

口座凍結のため料金が引き落とされず、
振込用紙が被相続人(亡くなった方)の自宅にずっと郵送され、
気づいたら振込用紙がたくさん溜まってしまったなどといったケースがあります。

公共料金の手続きのほかにも、
家賃、クレジットカード、携帯電話、インターネットなどの名義変更・解約手続きも
早めに行いましょう。

大変なことになる前に忘れずにやらなくっちゃね。

手続きの見落としは、大敵です。
ご心配なこと、ご不明なことがありましたら
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

Follow me!

前の記事

公的年金の届出

次の記事

遺言書の作成