公的年金の届出

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
行政書士アイセイ事務所 です。
さっそくですが、今日は公的年金の届出についてご説明しますね。

こんにちは。
はい、今日もどうぞよろしくお願いしますね。

今日聞きたいのは、
亡くなった後の年金などの手続きのことなんですけど。
もし、主人や私が亡くなったら、残された家族はどうしたらいいのかしら。

そうですよね、
突然家族が亡くなったりすると悲しいですし、
何よりその後の生活などの不安や心配も出てきますよね。
そういう心配を少しでも減らせるように年金の制度があるんですよ。

まず最初、
亡くなったあとの手続きとして、
被相続人(亡くなった人)が年金受給者だった場合は、
年金受給権者死亡届」を提出して、年金支給を止める必要があります。

年金受給権者死亡届の提出期限

老齢基礎年金受給者 死亡日から14日以内
老齢厚生年金受給者 死亡日から10日以内
 提出先
 年金事務所・年金相談センター

老齢年金とは、
公的年金(国民年金や厚生年金/国が運営しているもの)の1つで、
保険料を納めた者が原則65歳になったときに受け取れる年金のことです。

国民年金に加入していた者が受け取れる老齢年金を、老齢基礎年金といい
厚生年金に加入していた者が受け取れる老齢年金を、老齢厚生年金といいます。

もし、
年金を止める手続きを忘れるなど年金受給にかかる死亡届を提出していない場合、
支給が止まらないために過払い(もらいすぎ)となる場合があります。

過払い分は、後で返さないといけなくなるため、
手続きを忘れないようにしましょう。

日本年金機構に住民票コード(マイナンバー)を登録している人は、
原則としてこの手続きを省略できます。

住民票コードが日本年金機構に登録されているかの確認は、
日本年金機構から届くハガキに住民票コードの収録状況が記載されています。

また、
住民票コードは、市区町村が発行した「住民票コード通知書」「住民票コード記載の住民票の写し」
で確認できます。

未支給年金を受け取る場合

年金を受給している者が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金がある場合や、
亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち亡くなった月までの年金は、
未支給年金として、その者と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金請求書」を早めに提出しましょう

受給できる者 生計を同じにしていた
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.1~6以外の3親等内の親族
先順位の者がいる場合は、後順位の者は受け取れません。
 提出先
  年金事務所・年金相談センター

被相続人(亡くなった人)が障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受給していた場合
市区町村の役所にて手続きを行います。

公的年金とは

では、改めて少し公的年金をご説明します。

公的年金というのは、
おもに国民年金厚生年金の国が運営している年金のことで、
20歳から60歳までの人が加入します。

国民年金は、国民全員を対象にした年金で、
厚生年金というのは、
会社員や公務員など組織に雇用されている人が、
国民年金と併せて加入しているものです。

つまり、 会社員や公務員は2つの年金制度に加入していることになります。

※国民年金では加入者を3種類に分けていて、
 20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の者などを第1号被保険者

 会社員や公務員などの者を第2号被保険者

 20歳以上60歳未満の専業主婦・主夫など、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、
 保険料の支払いが不要となっている者(年収130万円未満)を第3号被保険者といいます。

※厚生年金は、勤務先と被保険者が保険料を半分ずつ払う仕組みで、労使折半といいます。
 保険料は勤務先がまとめて納めたあと、被保険者の支払い分をお給料などから差し引いています。

会社の給料明細に、
厚生年金としか書いてない!国民年金払ってないじゃん!と思っても、
きちんと支払われていますので、大丈夫ですよ。

よかった。
実はそんな仕組みもちゃんと知りませんでした!少し安心しました。

厚生年金に加入していない自営業などの人だと、国民年金だけになるので、
将来もらえる年金が厚生年金に加入している人より少なくなるため、
国民年金基金などといった、任意で加入する制度もあります。

年金は何のため?

この、公的年金は老後の生活のためのイメージが強いかもしれませんが、
若くても事故やケガなどで障害が残ってしまった場合に支給される
障害年金」や、
加入者が亡くなり、残った家族のために給付される
遺族年金」があります。

遺族年金も、国民年金から給付される「遺族基礎年金」と、
厚生年金から給付される「遺族厚生年金」とに分けられています。

遺族基礎年金遺族厚生年金
条件・国民年金の被保険者が死亡した場合

・老齢基礎年金の受給資格期間25年以上
 ある者が死亡した場合など
・厚生年金の被保険者が死亡した場合
・老齢厚生年金の受給資格期間25年以上ある者が
 死亡した場合
・厚生年金の被保険者の期間中の傷病が原因で、
 初診日から5年以内に
 死亡した場合
・障害厚生年金1級または2級の受給資格者が
 死亡した場合
対象者死亡した被保険者の

・子供のいる配偶者
・子供
死亡した被保険者の

・妻、子供 、55歳以上の夫
・55歳以上の父母
・孫
・55歳以上の祖父母
※先順位の者がいる場合は、
  後順位の者は受け取れません。

ここでいう子供とは、
18歳未満か、18歳になって最初の3月31日までの者で、
まだ結婚していない者のことをいいます。

※国民年金の被保険者だった夫が亡くなった場合
子供のいる妻:遺族基礎年金を受給ができる
子供のいない妻の場合:遺族基礎年金を受給できない

国民年金の被保険者であるご主人が亡くなって、
残された妻に子供がいる場合といない場合は、
受けとれる年金が変わってきます。

寡婦年金死亡一時金と2種類あり、
それぞれ支給されるための条件があります。

寡婦年金第1号被保険者として保険料を納付した期間が25年以上ある夫が亡くなった場合、
10年以上継続して婚姻関係にあり生計を維持されていた妻に対し、
60歳から65歳になるまでの間支給されるものです。
死亡一時金第1号被保険者として保険料を納付した月数が36月以上あるものが、
老齢・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、
生計を同じにしていた遺族に支給されるものです。
(遺族基礎年金対象となる者がいない場合)

※老齢年金を受け取るためには、
 保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として
 25年以上必要でしたが、
 平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば受けとれます。

 ただし、遺族年金は10年に短縮されていないため、25年以下では受け取れません。

※保険料納付済期間には、
 国民年金の保険料納付済期間、厚生年金保険、共済組合などの加入期間も含まれます。

遺族年金にも、国民年金と厚生年金とで差があったり、子供の有無や、
厚生年金の被保険者の夫が亡くなった時の妻の年齢で、
年金内容が変わったりします。

国民年金だけだと心配だわね。
これをきっかけに、少し老後のプランを考えてみるわ。
家族にも話をしてみますね。

何かお困りのときは
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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