相続税の計算方法

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか?

こんにちは。
今日は、相続税がかかる場合の相続税の金額がどれくらいになるのかを
調べる方法を教えてもらいたいんだけど。

相続税の計算方法ですね。
わかりました。わかりやすくご説明いたしますね。

相続税:計算方法

相続税とは、財産を相続した人にかかる税金で、
被相続人(亡くなった人)の財産から、税金がかからない非課税のものや、
債務や葬儀などの費用を差し引いたもの
に対してかかる税金です。

財産を相続した全ての人に相続税がかかるのではなく、
基礎控除というものがあり、
算出した額が、基礎控除額を超えると相続税がかかります。
基礎控除額を超えない場合は、相続税はかかりません。

【相続税:基礎控除額】

3、000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

そういえば、
相続税の非課税枠ってのも何かで聞いたことあるわね、
なんだったかしら。

【生命保険非課税枠】

500万円 × 法定相続人の数

非課税枠は、
残された遺族が、今後生活していくお金のためという考え方であり、
もし死亡保険金等の受取人が、相続人以外だった場合は、
非課税枠はありません。

相続税の税額を計算するには、
まず、相続する遺産がどのくらいあるのかを調べます。

課税の対象になるのは、
現金や預貯金、有価証券、土地・建物などの不動産と、骨董品など
被相続人(亡くなった人)が所持していた財産です。
これ以外にも、
みなし相続財産という死亡保険金や死亡退職金などが課税対象です。

この課税対象になる財産から、
非課税になる財産と、債務や葬儀などの費用を差し引くと、
相続税の課税価格が分かります。

課税対象の財産非課税財産・葬儀費用など相続税の課税価格
現金・預貯金
株式など有価証券
土地・建物
その他財産
死亡保険金の非課税分
死亡退職金の非課税分
葬儀費用など

ここでわかった相続税の課税価格から、
先にご説明した基礎控除額を差し引いたのが、
「課税遺産総額」となり、これが相続税の課税対象になります。

相続税課税価格 基礎控除額課税遺産総額

ちょっとややこしいですかね?
この相続税課税価格が、遺産の基礎控除額より小さい場合は、
相続税はかかりません。
基礎控除額を超えた場合、
超えた部分に相続税がかかるというわけです。

<例>

相続税の課税価格基礎控除額課税遺産総額
2、000万円3、600万円基礎控除額の方が大きいので
相続税がかからない
5、000万円 3、600万円 基礎控除額の方が小さいので
超えた分に相続税がかかる

ここまでで、課税遺産総額がどのように計算するのかを求めてきました。

では、課税遺産総額が分かった後は、
相続税の税額が、どれくらいになるのかを計算していきます。

相続税の税額を求めるには、
まず「相続税の総額」を算出します。
この相続税の総額は、
先の課税遺産総額をいったん法定相続分で分割したと想定し算出します。
つまり、
実際の遺産分割は関係せず、法定相続人の数、法定相続分から算出します。

相続税の税額やら、相続税の総額やら、
なんかワードが似てる感じが多かったりで、
ややこしさをアップさせてるわ。
計算が苦手なひとだと、もうお手上げしてしまいそうね。

法定相続分に応じた取得金額×税率-控除額=相続税の税額の基になる額
で算出していくんですが、
税率や控除額は表を使って算出します。
※この税率表は、平成29年12月現在での税率と控除額です。

法定相続分に応じた
取得金額
税率控除額
1、000万円以下10%
3、000万円以下15%50万円
5、000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1、700万円
3億円以下45%2、700万円
6億円以下50%4、200万円
6億円超え55%7、200万円

それぞれの法定相続人における仮の相続税額を求めたら、
それらを合計して、相続税の総額を求めます。

<簡易例>

課税遺産総額=1億円
法定相続人=配偶者、子2人(21歳、 18歳)

①各法定相続人、仮の相続税額

法定相続人 法定相続分に応じた
取得金額
×税率控除額 相続税の税額の
 基になる額
配偶者
1/2
5,000万円×20%200万円800万円
子(21歳)
1/4
2,500万円×15%50万円325万円
子 (18歳)
1/4
2,500万円 × 15% 50万円 325万円

②相続税の総額

 800万円 + 325万円 + 325万円 = 1,450万円

相続税の総額をもとに
実際の遺産分割割合により、各相続人の相続税額を算出します。
そこから、
配偶者の税制軽減の特例、未成年控除、障がい者控除などの税額控除が
該当する場合は、差し引きます。

●配偶者の税制軽減の特例
 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産価格が、
 法定相続分か1億6千万円以下の場合は、相続税がかからない

●未成年控除
 相続人が、未成年の時は、相続税の額から一定額を差し引く。
 (20歳までの1年につき10万円)

●障害者控除
 相続人が、85歳までの障害者のときは、相続税の額から一定額を差し引く。
 (85歳までの1年につき10万円・特別障害者の場合は20万円)

③各相続人の相続税額

 実際の遺産分割割合:配偶者 50%、子(21歳) 30%、子(18歳)20%

相続人 相続税の総額 × 実際の
遺産分割割合
=各人
相続税額
控除など実際の    
相続税額
   
配偶者1,450万円×50%725万円配偶者の
税額軽減適用
△725万円
0円   

(21歳)
1,450万円 × 30%435万円なし435万円   

(18歳)
1,450万円 × 20%290万円未成年控除
△20万円
270万円   

注意点として、
被相続人の1親等の血族(直系卑属を含む)
および配偶者以外の人である場合には、
通常の2割増しの相続税がかかります。

うーん、
相続税の計算方法をわかりやすくご説明しているつもりではいるんですが、
ちょっと複雑でわかりにくいですね。

なかなか1回きいただけじゃ、
サッと素人が相続税を計算するなんてちょっと難しいかもしれないけど、
なんとなくこうやって計算するんだなっていうのはわかったかな。

というか、
わかるようなわからないようなというのが本音かもしれないかしら。

なかなか計算式は大変だけど、
目安としてどれくらいなのか知りたいのであれば、
目安としての表があります。
配偶者と子供の場合のものと、子供だけの早見表です。

相続税早見表(配偶者と子供の場合)

相続額配偶者+子1人配偶者+子2人配偶者+子3人
4,000万円0円0 円 0 円
5,000万円40万円10万円0 円
6,000万円90万円60万円30万円
7,000万円160万円113万円80万円

この表内の税額は、
相続人全員の税額合計となっているので、
ここから、
個人の負担額は、遺産分割の割合で算出できます。

相続税早見表(子供だけの場合)

相続額子供1人子供2人子供3人
4,000万円40万円0円0円
5,000万円160万円80万円20万円
6,000万円310万円180万円120万円
7,000万円480万円320万円220万円

配偶者がいないと、結構相続税がグンと上がる感じがしますね。
相続額が上がれば上がるほど、相続税も上がりますし、
子供の数が多ければ多いほど、税額は下がっていきます。

あ~、計算式大変そうだなと思っていたら、
目安の表が出てきたから少しホッとしちゃったわ。
こんなに大変だと、なかなか自分たちだけでは、
目安すらもわかんなかったかもしれないから。

身近に相続とかが発生した場合は、
専門家の方に入ってもらう方がいいかなぁ~。

相続税:具体的な計算例

じゃぁ、例で相続税の計算をしてみましょう。
相続人が、配偶者と子供2人、
遺産の内容がこのようなの場合の相続税を考えてみましょう。

現金・預貯金3,000万円
不動産5,000万円
死亡保険金
<500万円×3(法定相続人数)=非課税>
2,500万円
退職手当金
<500万円×3(法定相続人数)=非課税>
1,000万円
葬儀代 300万円

この場合の、
相続対象の財産は、⑤葬儀代以外の全部①~④、
合計:1億1,500万円になります。

1億1,500万円の相続財産を
配偶者は、7,000万円、
子1と子2は、それぞれ2,250万円を相続しようとしています。

では、非課税を考慮し、課税遺産総額を計算していきます。

死亡保険金は、500万円×法定相続人数が非課税になるので、
 500万円×3人=1,500万円が非課税となります。

退職手当金も、同じく500万円×3人=1,500万円までが非課税になりますが、
この例では、退職手当金は1,000万円ですので、この全額が非課税になります。

 非課税合計:死亡保険金非課税分 1,500万円 + 退職手当金非課税分 1,000円 = 2,500万円

課税遺産総額は、
 財産総額の1億1,500万円から、非課税合計分2,500万円と葬儀代300万円を引いて、
 1億1,500万円 – 2, 800万円 = 8,700万円
となります。

次に、
課税遺産総額の8,700万円から、基礎控除額を差し引いていきましょう。

基礎控除額を求める計算式は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 なので、
3,000万円+600万円×3人 = 4,800万円
となります。

課税遺産総額の8,700円から、基礎控除額の4,800万円を差し引くと、
8,700万円 – 4,800万円 =3,900万円
となり、課税遺産総額が出ましたね。

それでは今度は、相続税の総額を計算していきましょう。

実際にどうやって分けるかは別にして、法定相続分ごとにそれぞれ分け、
相続税の総額を求めていきます。

相続人法定相続分に応じた
取得金額
相続税の税額の
基となる額
配偶者
1/2
3,900万円 × 1/2 = 1,950万円 1,950万円 × 15% ー50万円 = 242万5千円
子1
1/4
3,900万円 × 1/4 = 975万円 975万円 × 10% = 97万5千円
子2
1/4
3,900万円 × 1/4 = 975万円 975万円 × 10% = 97万5千円

※先の、税率と控除額の表を参照ください。

それぞれの、相続税の税額の基となる額から
相続税の総額がわかります。

 2,425,000円 + 975,000円 + 975,000円 = 4,375,000円 相続税の総額

ここまでで、相続税の総額が分かりました。

ではここから、それぞれの実際の相続割合からの、
相続税額を計算していきます。

配偶者は、7,000万円、子は、それぞれ2,250万円を相続することになっていましたね。
また、配偶者は、葬儀代の300万円を負担していたので、ここで差し引きます。

相続人相続する額相続税額
<相続税の総額×相続割合:相続する額÷相続財産額>
配偶者 7,000万円 – 300万円 = 6,700万円
(△葬儀代)
437万5千円×6,700万円÷1億1,500万円=約255万円
子1 2,250万円 437万5千円×2,250万円÷1億1,500万円=約86万円
子2 2,250万円 437万5千円×2,250万円÷1億1,500万円=約86万円

それぞれにかかる相続税が、この計算でわかります。

ここから、税額控除や、税額軽減などを差し引いていきます。

配偶者は、法定相続分か、1億6千万円までは相続税がかからないので、
この場合、0円となります。

子1と2には、税額控除の該当はないので、相続税の納付額が約86万円ということになります。

子が未成年だったり、障害者の場合は、この約86万円から税額控除などを差し引いていきます 。

あ~なるほど、
実際に少し計算をしているのを見てみると、よりわかる感じがしますね。

そうですね、
計算式だらけだと頭の中がグチャグチャになって
そのまま理解できずに終わることが多いかもしれないですけど、
例で実際に試しに計算してみると、計算式だけよりも理解が深まる気がしますね。

この例の、子は、それぞれ同じ金額を相続しましたが、
相続する金額が違うと、相続税納付額が少し変わってきたりするので、
いろいろなパターンで見てみるとより理解が深まるかもしれませんね。

それにしても、計算は苦手だわ。

計算間違いは、大敵です。
間違った把握をする前に
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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