配偶者居住権とは

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス 
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか。

こんにちは。
つい先日、何かで配偶者居住権っていうのを見かけたんだけど、
どういうものなのか教えてもらいたいんだけどいいかしら。

配偶者居住権ですね。わかりました。
今日は、配偶者居住権についてのご説明いたします。

配偶者居住権とは

配偶者居住権というのは、
2020年4月に法律で新しく施行された制度で、
簡単にいえば、相続により残された配偶者が、
自ら住んでいた家に引き続き住むことができる権利のことです 。

平均寿命が延びている中、夫婦のどちらかが早くに亡くなって
残された配偶者が、その後も長期間暮らしていくことが増えていますよね。

相続の際、 協議のうえ、この残された配偶者が生活していくために、
住んでいた家を相続した一方で、現預金は相続できなくなってしまい、
その後、
暮らしていく場所はあるけど、生活費に困ってしまう状況を回避したり、
はたまた、
住んでいた家を売却する必要が生じるのを防ぐものです。

いまいちピンとこないですよね。ちょっと例でご説明してみますね。

配偶者居住権:例

夫と妻、子供の3人家族がいます。
夫が亡くなってしまった場合、
相続の割合は、妻が1/2、子供が1/2ですね。

例:3人家族(被相続人、配偶者、子供)
   遺産が、自宅2,000万円と、預貯金3,000万円だった場合
   
  残された配偶者は、今までどおり自宅に住み続けたい、
   一方で子は、自分の家を既に持っているので自宅ではなくお金が欲しい。

今までの制度新しい制度
配偶者
1/2
  自宅:2,000万円
  預貯金:500万円
配偶者居住権:1,000万円
   預貯金:1,500万円

1/2
 
 預貯金:2,500万円
負担付所有権:1,000万円
   預貯金:1,500万円

配偶者居住権
 所有権を相続しなくても、死ぬまで(あるいは一定期間)住み続ける権利のこと。

負担付所有権
 居住する権利のない所有権のこと。


・新しい制度における簡単な評価方法では、

「建物敷地の現在の価値 - 負担付所有権の価値 = 配偶者居住権の価値」となります。

負担付所有権の価値は、
建物の耐用年数・築年数・法定利率などを考慮し、
配偶者居住権がなくなったときの建物敷地の価値を算定の後、現在の価値に引き直して求めます。

相続の割合は、変わらないんですけど、
今までの制度だと、預貯金からは500万円しか相続できません。
円満に相続が決まったかと思いきや、
配偶者は、
住む場所はあるけど今後の生活費がちょっと少なくて心配となったり。

じゃ、逆に、
配偶者が、預貯金2、500万円を相続して、
子が自宅2、000万円と預貯金500万円相続しましょうとした場合、
配偶者は生活費はあるものの、今後住む場所を探さないといけないとなります。

高齢で新しく住む場所を探すのも大変だし、
新しい環境での生活をスタートするのも負担となってしまいます。

配偶者居住権とは、
残された配偶者が、被相続人(亡くなった人)の所有する建物、
もしくは夫婦で共有していた建物に、被相続人が亡くなった後も、
配偶者がその建物に住み続けることができる権利です。※

※配偶者居住権の要件
 建物の元所有者の配偶者である
 元所有者が亡くなった時に別居をしていない
 遺産分割、遺言などにより取得している

残された配偶者は、
被相続人(亡くなった人)の遺言や、遺産分割協議などにより、
配偶者居住権を取得することができます。

デメリットは、
配偶者居住権は、誰かに譲ったり、売却したり、
所有者に無断で建物を賃貸したりはできないことです。
メリットは、
建物の所有権を取得するより低い価額で居住権を確保できるので、
遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして配偶者居住権を取得することで、
預貯金などその他の遺産をより多く取得することができます。

配偶者居住権は、配偶者が亡くなるまで、
もしくは遺産分割協議や遺言などで取り決めた期間満了まで続きます。

なるほどね。
単純に考えて、2人で相続遺産を分けるとなったら、
預貯金の遺産額によって、自宅を売らないといけない可能性も出てくるし、
いい制度なのかしらね。

高齢になってから、新しく賃貸探したり違う町で暮らすのはかなり大変よ。
自宅を相続しない場合でも、ずっとそのまま暮らせるなら助かるわ。

それは、誰でも使える制度になるのかな?

配偶者居住権を配偶者が取得するためには、
事前に遺言で配偶者居住権を設定しておくか、
遺言で設定しない場合は、
他の相続人との遺産分割協議で配偶者居住権を取得できます。

ただし、遺言の場合でも遺産分割協議の場合でも、
被相続人が亡くなって相続が発生した時に、配偶者が自宅に住んでいないと
配偶者居住権は取得できません。
あらかじめ遺言で設定していたとしても、
被相続人が死亡した時に別居していたら配偶者居住権を取得できません。

それと、この制度は2020年4月1日からの施行なので、
それ以前の遺言書では、
配偶者居住権を設定できないので注意してください。

じゃぁ、
遺言書で配偶者居住権の設定してもらっていても、
その後別居していたら配偶者居住権は取得できないってことね。

配偶者居住権は、
自宅に住む権利は取得できますが、所有権を持っているわけではないので、
もし配偶者居住権を取得したら登記をした方がいいでしょう。

登記しないままでいた場合、
新しい所有者が、自宅を第三者に勝手に売却してしまうなどした場合、
自宅に住めなくなってしまう可能性も出てきます。
そういった権利関係は登記することで効力を発揮するので、
配偶者居住権を取得したら、速やかに登記するのがいいと思います。

配偶者居住権をもって自宅に住んでいる間は、
住む場所に困らないから、ひとまずは安心できるかしら。

もし、遺言書に配偶者居住権を設定してもらいたいなら、
2020年4月1日より前に書いたものなら、書き直した方がよさそうね。

そうですね。書き足すよりは、書き直しがいいと思います。
せっかく考えて書いても、無効になったらもったいないですよね。

配偶者居住権で、
そのまま自宅に住む場合、配偶者と所有者の間での法律関係について
少しご説明しますね。

●建物の使用
  配偶者居住権で居住している配偶者は、無償でその建物に住むことができますが、
 それ以前の使い方と違う方法で使用はできません。
 建物の使用に関しては、借りて住んでいる感覚をとり、注意を払う必要があります。

●建物の修繕
 居住している建物の修繕は、配偶者が費用を負担して行うこととなっています。

●建物の増改築
 配偶者は、所有者に無断で居住建物の増改築をすることはできません。

●建物の固定資産税
  建物の固定資産税は、建物の所有者が納税義務者となります。
  配偶者居住権が設定されていても所有者が納税をしなければいけませんが、
 配偶者は建物の通常の必要費を負担することとされているので、
  所有者は、固定資産税を納付したのち、その費用を配偶者に請求できます。

配偶者居住権での居住は無償で住み続けることはできますが、
建物の維持費や建物にかかる税金などは、
必要になってくるということですね。

新しい制度だからまだそんなに分からないけど、
所有者との関係性が大事そうな気がするわね。

制度の間違った認識は、大敵です。
住む家に困ってしまう前に
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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