相続税の申告について

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしょうか?

こんにちは。
今日は、相続税のことで聞きたいんだけど。

相続税のことですね。わかりました。
今日は、相続税のことについてご説明しますね。

相続税とは

相続税は、遺産を相続したからといって、
それらすべてに相続税がかかるということではなく、
前回、相続と保険についての際にもご説明しましたが、
相続や遺贈などでもらった財産のうち課税される財産の価格が、
相続税の基礎控除額を超えた場合、
超えた部分に相続税がかかります。
算出方法は、のちに改めて詳しくご説明しますね。

相続税がかかる場合は、税の申告と納税が必要になります。
申告と納税の期限は、
被相続人が死亡したのを知った日の翌日から10か月以内です。

相続財産の合計額といっても、
預金や現金は、すぐ金額が出せますが、
不動産や建物の場合は、その価値がすぐには数字でわかりませんよね。
その場合は、それぞれの評価額を出し、
相続財産の合計額を計算していきます。

この評価額についても、以前お話しましたが、
土地がある場所に面した路線や、土地の形状などによって変わり、
決まった計算式を使い算出しますので、
専門家に評価を依頼したほうがいいかもしれません。

それそれ。その評価額ってのが、本当にわかりにくくて。
現金とかみたいに計算できればいいのにね。
購入した当初の金額を目安にしたらダメなのかしら。

相続した土地の場合は、
購入時の値段とは違って、路線価方式で計算され評価します。
路線といっても、線路ではないですよ。
この場合の路線は、道路のことです。
路線価が定められていない地域の場合は、
倍率方式という計算方法で計算されます。

不動産の評価方法について「財産目録について」参照

相続税は、遺産相続するすべての人にかかる税金ではないので、
まず、相続税がかかってくるのかどうかを知るために、
法定相続人の人数と、
被相続人(亡くなった人)の財産の総額がいくらあるのかを調べましょう。

法定相続人が何人いるのかは、
被相続人(亡くなった人)のすべての戸籍を集めていくとわかりますし、
財産目録を作成していれば、財産がどれだけあるのか把握できます。

相続人の調べ方(戸籍)」参照
財産目録について」参照

相続税のとらえ方

相続した財産の合計金額が、基礎控除額を超えると相続税がかかります。

被相続人
財産
死亡保険金
(全額)
生命保険
非課税枠
合計額 基礎控除額

相続税の基礎控除額】
  3、000万円 +(600万円× 法定相続人の数)  

【生命保険非課税枠】
  500万円 × 法定相続人の数

※計算式の中の法定相続人の数は、相続放棄した人も法定相続人の数に含めますが、
 被相続人(亡くなった人)に養子がいる場合、法定相続人に含める養子数は以下のとおりです。

●法定相続人に実子がいる場合は、1人
●法定相続人に実子がいない場合は、2人

この計算式が、
相続税の基礎控除額と、生命保険の死亡保険金の非課税枠の求め方です。
法定相続人の数によって、金額が変わってきます。
死亡保険金の受取人が、相続人以外の場合は、非課税の適用はありません。

相続税の申告の仕方

相続税の申告と納税は、期限が10か月と決まっていて、
期限を過ぎてしまうと特例が受けられなくなったり、
延滞税がかかってきたりとペナルティがかかることがあるので、
なるべく早めに相続税の把握をしましょう。

相続税は、
基礎控除額を超えたら申告・納税が必要になってくるとご説明しましたが、
基礎控除額を下回る場合でも、
小規模宅地等では、「相続税の申告が小規模宅地等の特例に必要な案件」
となっていて相続税の申告が必要になってきます。
あくまでも基礎控除額を超えていなければ、相続税はかからず、
申告だけで大丈夫です。

同じように、配偶者控除の適用で相続税はかからないけど、
基礎控除額は超える場合においても、申告が必要な案件になります。

未成年者控除・障がい者控除・相次相続控除の税額控除によって
遺産の総額は基礎控除額は超えるけど、相続税はかからない場合があり、
この時の相続税の申告は不要です。

未成年者控除
法定相続人であり、
相続や遺贈で遺産を相続した時に
未成年だった者
 
20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を控除
<例:15歳6か月の場合> 〇か月切り捨て
20歳まであと5年 ×10万円=50万円
障がい者控除
法定相続人であり、
 相続や遺贈で遺産を相続した時に
障がい者であった者
満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を控除
※特別障がい者の場合は、1年につき20万円
相次相続控除
(そうじそうぞくこうじょ)
相続が10年以内に2回以上起こった者
10年以内に続けて相続が発生した場合に、
最初の相続での相続税を次の相続税から一部控除するもの

遺産の分割が決まって、税の申告に必要な書類をそろえたら、
申告書を用意します。
相続税の申告には、とてもたくさんの申告書や明細書、計算書などが
必要となり、適用したい控除や特例などにより作成していきます。

申告書は、税務署で取得できます。
提出先は、故人の住所地の管轄の税務署です。
申告した後、納税が必要になる場合は、忘れずに納税も済ませましょう。

相続税の仕組みはわかったけれど、
なにやら、控除にもいろいろあって全て把握できるか心配だわ。
それに、申告期限もあるみたいだし。

そうですよね。
税金にかかわる見落としは、大敵です。
きちんと済ませるためにも
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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