銀行口座の手続き

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしょうか?

こんにちは。
今日は、もしもの時の銀行口座についてちょっと相談したいんだけど、
亡くなった人名義の口座は、どうなるのかしら。
凍結ってよく聞くんだけどどういったことなの?

銀行口座についてですね。わかりました。
以前にも少しお話しましたが、
今回はなるべくわかりやすくご説明しますね。
以前のお話「公共料金の名義変更」参照
銀行口座の凍結:理由とタイミング

凍結というのは、
銀行の判断により口座からお金の引き出しや、
入金をできなくする一時的な措置のことでしたね。

ではまずは、
銀行口座の凍結のタイミングについて再度お話しますね。

誰かが死亡すると、
死亡届を出したらすぐ役所から銀行に連絡がいって、
銀行の口座が凍結されると思っている方が多いんですが、
それは間違いです。
死亡届を出したら即銀行口座が凍結される!ということはありません。

銀行口座が凍結するのは、相続人が銀行に連絡をしたりなど、
銀行が死亡の事実を知ってからになります。
また、銀行が、
新聞のお悔やみ欄や葬儀の看板などで知った場合でも凍結されます。

そうなのよね!
死亡届を出したら、
もう銀行からお金をおろせないんだとばっかり思ってました。

でも、相続とかそういった事があるから、
必要なお金だったとしても勝手におろしていいもんか迷いそうね。
後から身内の中で相続のもめごとの発端になったりとか、
そういうのあったらいやだわ。

そうですね。
故人のためにその銀行口座からお金を引き出すのであれば、
相続人同士で話しておけば
少しはもめごと回避になるかもですね。

そもそも、
銀行口座がなぜ凍結されるのかというと、
誰かが亡くなると、相続が発生するからなんです。

被相続人(亡くなった人)名義の銀行口座にある預貯金は、
相続財産となるので、相続税の課税の対象となります。

なので凍結は、
相続財産を名義人である被相続人以外の家族などによって、
勝手に引き出して使われないようにし、
相続を円滑に進めるために行われるものです。

前にも聞いた気がするけど、葬儀の費用をその口座から出したい場合は、
銀行に知らせる前に身内でサッと相談して引き出すしかないかしらね。

そうですね。
万が一、おろすのであれば
相続人同士で相談してからのほうがいいと思います。
凍結の理由が、トラブル防止のためでもありますし。

葬儀費用など故人の口座から引き落して支払うケースがあると思いますが、
一番いいのは、
この口座のお金に手を付けないで払うことですかね。
なかなか大金ですが。
口座相続の手続き

凍結の話が長くなりましたが、
死亡後において、
銀行での口座相続手続きのことをご説明をしていきますね。
銀行によって多少手続きが変わりますが、確認する事項などは同じです。
| やること | |
| 1 | 被相続人(亡くなった人)の名義がある銀行へ連絡します。 口座相続にあたり、提出する書類を確認し、準備しましょう。 |
| 2 | 銀行から案内された書類を用意し、提出します。 ※銀行によって、受付方法が窓口だったり郵送だったりしますので、あらかじめ確認しておきましょう。 |
| 3 | 相続払戻の受け取りをします。 相続人の代表者を事前に決め、代表者の口座に振込まれることが多いようです。 |

口座相続手続きに必要になる書類は、
遺産分割の方法によって少しずつ変わってくるので、
あらかじめ銀行に確認が必要になります。
おもな必要書類(遺言書がない場合/ある場合)
| 遺言書がない場合 | 遺言書がある場合 | |
| 1 | 被相続人(亡くなった人)の 戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 (出生から死亡まで) | 被相続人(亡くなった人)の 戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 (出生から死亡まで) |
| 2 | 相続人の戸籍謄本・抄本 | ー |
| 3 | 遺産分割協議書 (遺産分割協議書がある場合) | 遺言書および、遺言書検認調書謄本 (または検認証明書等) ※検認に係る資料は公正証書遺言の場合は不要です |
| 4 | 相続人の印鑑証明書 (発行日から6か月以内・融資取引は3か月) | 指定相続人の印鑑証明書 (発行日から6か月以内・融資取引は3か月) |
| 5 | 相続人の実印 | 指定相続人の実印 |
| 6 | 被相続人(亡くなった人)の預金通帳など | 被相続人(亡くなった人)の預金通帳など |
| 7 | 銀行所定の相続依頼の書類など | 銀行所定の相続依頼の書類など |
遺言書について「遺言書の作成」参照

先日ご説明した書類で、
「法定相続情報証明書」を提出する場合は、
上記1の
「被相続人(亡くなった人)の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本」の提出は
不要になります。
ただし、銀行によって異なります。
法定相続情報証明書について「法定相続情報証明制度とは」参照

上記の必要書類は、遺言書の有無だけでの必要書類の例です。
遺産分割の形態によって、
必要になる追加書類がありますので、都度確認が必要です。

要は、銀行に提出書類を前もって確認したほうがいいのね。

銀行によって必要書類が異なりますので、注意しましょう。
混乱は、大敵です。
必要書類が、チンプンカンプンになってしまったときは、
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

