準確定申告とは

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか?

こんにちは。
今日は、準確定申告っていうのについて教えてもらいたいんだけど、
どういうものなのかしら。
うちは、それやらないといけないのかしら。

準確定申告についてですね!わかりました。
では、今日は準確定申告について、わかりやすくご説明しますね。

まず、
準確定申告の説明の前に、確定申告についてサラッとお話すると、
確定申告とは、
所得税の申告が必要な人が
毎年1月1日から12月31日までの間の所得にかかる税金額を計算して、
翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に確定申告書などを提出して、
申告と納税をする手続きのことです。

準確定申告とは、所得税の申告には変わりないのですが、
確定申告が必要な方が年の途中で亡くなった場合に、
自分で申告と納税ができなくなるので、
相続人が代わりに1月1日から死亡した日までの所得と税額を計算し、
申告と納税をすることです。

つまり、亡くなった人の確定申告のことを準確定申告といいます。

準確定申告の期限は、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

ですが、
確定申告が必要な人が翌年の1月1日から3月15日の間に
(確定申告の申告期限までに)
確定申告を申告せず亡くなった場合は、前年分と本年分の両方とも、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内になります。

確定申告と同じく所得税の申告のことなのね。
似たような名前だったから、なんとなくはわかってたけど、
なるほどね!

そうですね。
なので、会社員や公務員といった人は、
会社で年末調整をして所得税を支払っているので
準確定申告は基本的には必要ありません。

そしたら、準確定申告が必要になるのはどんな人になるのかしら。

準確定申告が必要になるのは、確定申告が必要になる人と同じです。
準確定申告:必要な人
| 1 | 会社からのお給料が2,000万円を超えている |
| 2 | 事業所得や不動産所得がある |
| 3 | 2か所以上からお給料をもらっている |
| 4 | 年金受給者で年金額が400万円を超えている |
| 5 | 生命保険などの一時金などを受け取った |
| 6 | 土地や建物などを売却した |
| 7 | 医療費控除やその他の控除を受けたい |

上記のような場合、準確定申告が必要で、
確定申告している人は、
準確定申告をしなければいけないと考えておけばいいと思います。

ただ、準確定申告にあてはまらないという場合でも、
準確定申告をしたほうが還付を受けられることもあるので、
よく確認したほうがいいでしょう。

医療費控除も受けられるのね!
そしたら病院の領収書とかもちゃんと保管しておかないと。

そうですね!
医療費控除の対象になるのは、
死亡日までに被相続人(亡くなった人)が支払った医療費です。

死亡後に相続人が支払ったものを、
被相続人(亡くなった人)の準確定申告で医療費控除の対象には
含めることはできません。

たとえ、
被相続人(亡くなった人)のための治療費や入院費でも、
死亡日後に支払ったものは対象外となります。
社会保険料や生命保険料、地震保険料などの保険料控除の対象となるのも、
死亡の日までに被相続人(亡くなった人)が支払った保険料などの額です。

配偶者控除や扶養控除などは、死亡日時点での状況で判断されます。
控除が認められれば、通常の控除額がそのまま適用されます。
準確定申告:した方がいい場合

準確定申告にあてはまらないけど、
申告したほうがいいのはこのような場合です。
・年金受給者の年間の受取額が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合
毎回の受給額よっては源泉徴収をされていて、医療費控除や扶養控除などの状況にもよりますが、
申告すると所得税の還付を受けられる場合もあります。
準確定申告:いらない場合

準確定申告がいらない場合もあります。
・準確定申告が必要な人にあてはまらないこと。
・収入が会社からの給料だけだった場合。
・相続放棄をした相続人は、そもそも放棄しているので準確定申告をする必要がなくなります。
他に相続人がいる場合は、他の相続人が準確定申告をすることになります。
※相続人全員が相続放棄して誰も相続人がいない場合は、相続財産管理人が準確定申告をします。
準確定申告:書類作成

準確定申告では、申告書と付表を作成します。
相続人などが複数人いる場合は、
相続人全員が連署により準確定申告書を提出します。

一緒に申告できない相続人がいる場合は、
他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合、
その申告書を提出した相続人等は、
他の相続人等に申告した内容を通知しなければいけないことになってます。
準確定申告:必要書類
- 準確定申告書 <確定申告書に「準」と記入して使用します>
- 確定申告付表 <相続人が2名以上いる場合>
- 委任状 <準確定申告での還付金を相続人の代表者が一括して受け取る場合>
- 被相続人(亡くなった人)の源泉徴収票
- 被相続人(亡くなった人)の保険などの控除証明書 <保険料控除を申請する場合>
- 被相続人(亡くなった人)の医療費の領収書 <医療費控除を申請する場合>

準確定申告用の特別な用紙があるわけでもないので、
確定申告の書類に「準」と書き足して使います。
付表は、ホームページからダウンロードできます。

準確定申告特有の必要書類としては、付表ですね。
付表に記載することとして、
・被相続人(亡くなった人)の住所、氏名、死亡した日、納税額など
・相続人の代表者を決めている場合、代表者氏名
・相続人全員(包括受遺者含む)の住所氏名、続柄、それぞれの相続分など
です。
●包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)とは、遺言によって財産を贈られる人のことです。

準確定申告書の提出先は、
被相続人(亡くなった人)の住所地の税務署に提出します。

特有の書類は、付表だけみたいね。
何か特別な書類をまた集めないといけないかとヒヤヒヤしたわ。
期限もあるから気を付けないといけないわね。

期限が定められていますが、慌ててしまうことは大敵です。
慣れない申請につまづいたときは、
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

