相続人の調べ方(戸籍)

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしょうか?

こんにちは。
今日はね、
相続人についてのことで教えてもらいたいんだけど、
どうやって調べたらいいのかしら。

相続人について調べるというと、
相続する人を調べるってことで、よかったですか?

そうそう!
家族の誰かが亡くなった時に、
身内の誰が相続人になるのかを調べるのには
どうしたらいいのかを教えてもらいたいのよ。

わかりました。
それでは相続人を確定するための戸籍の見方を、
わかりやすくご説明していきますね。

誰かが亡くなると、相続が発生しますが、
亡くなった人のことを被相続人といい、
遺産を相続する人のことを相続人というのは、以前にご説明しましたね。

そこで、なぜ相続人が誰なのかを調べないといけないのかというと、
遺産分割する際、
まず相続人が誰なのかを証明し確定しなければいけません。

遺産分割協議を終えたとし、
相続人が1人でも欠けていることが判明すると、
それまでに決めたことは無効となってしまいます。
それで、
まずは被相続人(亡くなった人)の戸籍(家系)を調べ、
相続人が誰になるのかを特定することが必要になってきます。

特に戸籍を調べるだけなら大変そうなことないと思うんだけど、
何か大変なのかしら・・・?

そうですね。
一般的な普通の家庭であれば、
家系がそんなに複雑になることはないと思いますが、
養子をもらっていたとか、甥・姪と養子縁組していたとか、
故人以外誰も知らなかった事実など戸籍を調べるとわかることがあります。

それに、被相続人(亡くなった人)の戸籍を調べるには、
現在の戸籍だけでは足らず、
過去に遡り古い戸籍を調べる(たどる)必要がでてきます。

古い戸籍だと、書式が現在のものと全然違っていて、
内容の把握にてこずることもあります。

戸籍は、本籍地のある役所で取得し調べていきますが、
この戸籍の種類や、よく耳にする謄本と抄本の違いの説明を
少ししておきますね。

その前に、前提として、
戸籍とは、日本人の国籍に関することと、親族的な身分関係を登録・公証する公文書です。

現代における戸籍の記載内容は、
夫婦とその未婚の子を単位に編成され、届出にもとづいて氏名、生年月日、
父母との続柄および出生、婚姻、離婚、死亡、
その他の重要な身分事項です。

少し話はそれますが、
役所では住民票で住所の記録をし、戸籍で身分事項の記録をしています。
ちなみに、戸籍における本籍地は、必ずしも住所と一緒ではないんですよ。

戸籍:種類

現在戸籍現在、身分事項の記録に使われている戸籍のことです
除籍
(じょせき)
戸籍に記載されている人が結婚や死亡、転籍(本籍を移転すること)で
その戸籍を離れ、誰もいなくなって閉鎖された戸籍のこと
改製原戸籍
(かいせいげんこせき)
通称:はらこせき
法律の改正によって、戸籍の様式が変更されると、
今までの戸籍の様式を新様式に作り替えをします
(例えば、手書き→データ/縦書き→横書き)
これを戸籍の改製といい、改製原戸籍とは、作り替えられた前の戸籍のことです

●戸籍謄本(こせきとうほん)(戸籍全部事項証明書)
 戸籍内の全員の情報が記載されたものです。戸籍全部事項証明書ともいいます。

●戸籍抄本(こせきしょうほん)(個人事項証明書)
 戸籍内の一部の人の情報が記載されたものです。個人事項証明書ともいいます。

●戸籍の附票(ふひょう)
 戸籍の附票は、本籍地の役所で戸籍の原本と一緒に保管されているもので、
 その戸籍が作られてから現在(その戸籍から除籍されるまで)までの住所地が記録されています。

戸籍は、
・本籍地を変えると新しい本籍地で新たに戸籍が作られたり
(この時点で、すでに存在する戸籍は2つ)
・法律の改製などで新たな様式に作られるので、
被相続人(亡くなった人)の戸籍を調べるには、
生涯において作られた全て戸籍
出生時に記録された時点までさかのぼる必要があります。

更に、相続においては、
相続人の現在の戸籍も必要となることから、
相続人全員に連絡をし取得してもらうとなると、
かなり大変な作業となるかもしれませんね。

戸籍謄本と抄本はこういう違いあったのね。
あんまり戸籍とかそういうのは役所で取らないから、
いざ取りに行って役所の受付で聞かれるとポカンとしちゃうのよね。
何を聞かれてるのかちょっとよくわかりませんっていう感じ。
住民票なら比較的身近な書類なんだけど。

そうですよね。
なかなか戸籍が必要となる機会は、少ないかもしれませんよね。

戸籍:見本

戸籍法施行規則(付録24号)より

上記は、現在の様式による戸籍謄本で、
先ほど説明した、現在戸籍です。

戸籍法施行規則(付録6号)より

これが、改製原戸籍です。
法律の改正により戸籍の様式が変更されたため、
新しく編成される前の戸籍です。様式が違いますよね。

次の戸籍は、
見にくいですが、手書きで記載されていた時もので、
同じく改正原戸籍です。
法改正のたびに、様式や記載内容が変わっているのです。

明治31年式戸籍
明治19年式戸籍

相続人を1人も欠けることなく調べるには、
被相続人(亡くなった人)の記載された
すべての戸籍を集め調べる必要があります。

死亡時の現在戸籍(除籍)から遡り、
出生時に記録された戸籍までを繋げます。
たとえば、
遡る途中、法改正による改正原戸籍が抜けていると、
そこで結婚などで除籍された子が相続人から欠けてしまったりするので、
すべて繋げるのがとても大切になります。

戸籍の取得は、本籍地の役所となるので、
結婚などで本籍地を他市町に移動した場合は、
そこの役所にて取得する必要があります。
たとえば、
現在戸籍の本籍地はA市、結婚前の本籍地はB町で取得します。

被相続人:戸籍の取得方法

では、いざというときに戸籍を調べていく、
実際のやり方を少しご説明しますね。

まずは、
すべての相続人を把握するために、
被相続(亡くなった人)の
出生から死亡までに作成された全ての戸籍を集めますが、
最初に、
亡くなったときの本籍地で死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本を取得します。

戸籍の見方や、ポイントもご説明しますね。

被相続人が亡くなった時の本籍地で、死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本を取得する
(被相続人の本籍地が分からない場合は、住民票の除票を本籍表示ありで取得すると確認できます)
2-11で取得した戸籍の“戸籍事項”の欄を確認する
・「●年●月●日改製」の記載の場合は、
  同じ本籍地に改製原戸籍があるので、この改製原戸籍を取得する
・「●県●市●より転籍」の記載の場合は、
  本籍地が移動してきているので前の本籍地の役所にて除籍謄本を取得します
2-22で改製でも転籍でもなく”編製”の記載の場合において、
被相続人の欄に婚姻などの記載があったら、結婚で以前の戸籍から移籍したことになるので、
婚姻前の本籍地で戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本を取得する
集めた戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の作成年月日、改製年月日などをそれぞれ確認して、
日付が全てつながれば全部そろったことになります

そうやってみるポイントがれば、
戸籍とかも集めやすいかもしれないわ。

※戸籍を取得するには、本籍地がある市区町村の役所で取得します。

※改製原戸籍謄本は、亡くなったことが記載されてある戸籍謄本を見て
 〇年〇月〇日改製の記載がある場合は、同じ本籍地の役所で取得できます。

※除籍謄本は、過去に本籍地を置いていた市町村の役所で取得できます。

結婚前の本籍地が遠くの県だと、戸籍を取得するのが大変ね。

そうですよね。
一筋縄(ひとすじなわ)でいかないケースもよくありますので、
そんなときは
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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