自動車の相続手続きについて

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか?

今日は、
万が一、家族の誰かが亡くなったときに
自動車をどうやって相続したらいいのかを
教えてもらいたいんだけど。

そうですよね。
相続の手続きにおいて、
自動車を相続することは、たくさんのケースで発生します。

ちなみに、
愛知県では、自動車の所有率が全国1位で
1世帯に1台以上保有しているというデータもあり、
さすがトヨタのお膝元ですよね。

うちのお父さんなんて、
普通自動車のほかに軽トラックも持ってるのよ。
子どもの車も
お父さんの名義になってるんじゃないかしら。

では、
今日は、自動車をどう相続していくのか
ご説明していきますね。

自動車の相続:所有者の確認

自動車の所有者によって、手続きが異なるため
まずは、
自動車検査証(車検証)から所有者を確認しましょう。

車検証には、
所有者の記載のほかに使用者の記載もあり、
この2つは同じように感じますが、意味が異なります。

●所有者とは:
 車の所有権を持つ人のことです。
 自身の場合もあれば、家族の場合や、
 ローンで購入していれば、クレジット会社やディーラーになっている場合があります。

●使用者とは:
 車を実際に乗る人であったり、管理責任を持つ人のことです。

所有者と使用者は、同じ人とは限りません。

車の登録や、ナンバープレートの管轄は、使用者の住所で決定します。
相続において、
離れて住んでいる子どもがいる場合には、
その車の使用者は、子どもであっても
所有者は、被相続人(亡くなった人)になっていることもあるので、
注意しましょう。

そうよね。
うちの子どもの車検証を見て所有者の確認をしてみるわ。

この車の所有者ですが、
車を購入する際に、一括払いではなく
ローンを組んで返済している場合は、
完済し終わるまで自分名義ではありません。

あら、そうなの?
お父さんの軽トラック、まだローンが残ってるわ。
ってことは、
所有者は、お父さんではなく、誰になってるのかしら。

一般的にローンで購入したときは、
新車で購入した場合は、ディーラー、
中古の場合は、クレジット(ローン)会社
がそれぞれ名義となることが多いです。

その場合は、
自動車は、被相続人(亡くなった人)の所有ではないため
まずは、その会社に連絡をし、
ローンの再契約や引き継ぎなどを行います。

所有者が、被相続人(亡くなった人)本人であった場合は、
相続になります。

どのケースであっても、
必ず所有者の確認をしましょう。

自動車の相続:方法

相続が発生したら、まず
遺産の分割や、相続税の計算をするために
被相続人(亡くなった人)にどんな遺産・財産があるのかを
明らかにする必要がありましたね。

財産目録について」参照

被相続人(亡くなった人)が所有者だった自動車は、
相続財産にあたるので、財産目録に記載をしましょう。

次に、他の財産と同様に
だれにどの財産を分けるといった遺産分割協議において、
自動車の今後の行方を決めます。
もちろん、遺言書があれば、それに従います。

遺産分割協議とは」参照

自動車の今後の行方の選択肢としては、
・相続人の誰かが相続する。
・廃車にする。
・譲渡処分(売却)する。
のいずれかを選択しますが、
どの選択肢においても、名義変更が必要となってきます。

へぇ~
廃車にするにも、名義変更が必要なのね。

遺産分割協議書を作成する場合は、自動車についても記載します。
以前、遺産分割協議書には決まった様式はないと
ご説明しましたが、
自動車においては、決まった遺産分割協議書の様式があります。

自動車が普通車であって、
その評価額が、100万円を超えると、
名義変更の際、必ずこの決まった様式での遺産分割協議書が必要です。

軽自動車は、どうなるの?

普通自動車:評価額100万円超遺産分割協議書が必要
普通自動車:評価額100万円以下遺産分割協議書 または、遺産分割協議成立申立書が必要
軽自動車遺産分割協議書は不要

軽自動車の場合は、
遺産分割協議書は不要であり、
新しい所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会に
移転登録手続きします。

自動車の相続における遺産分割協議書は、
陸運局のホームページよりダウンロードできます。

100万円ってのは、購入したときの金額とは違うわよね。
どうやって、調べるのかしら。

そうですね。
購入金額ではなく、相続が発生した時点でその車がいくらに相当するか
を把握します。

自動車の名義変更のために、車の評価額が必要となるほか、
相続税の計算においても評価額が必要となります。

自動車の相続:評価方法

まず
相続において自動車は、一般動産として評価されます。

●一般動産とは:
 建物や土地などの不動産を除いたすべての財産を動産といい、
 動産は、財産評価基本通達では5つに区分されます。
 そのうちの1つが、一般動産です。
 <動産の区分>
 ・一般動産
 ・たな卸商品等
 ・牛馬等
 ・書画骨董品
 ・船舶

 一般動産には、自動車、家具家電、衣服、生活用品などが含まれます。

一般動産の評価は、次の2つの金額を参考にします。

●売買実例価格
 市場での買取価格のこと。
 今では、インターネットでその車の情報(車種、年式、走行距離など)をもとに査定価格を
 調査することができます。

●精通者意見価格
 車買取業者での、買取査定の価格のこと。
 インターネットで調べた価格より、現実的な金額になります。

ここで得た金額をもとに、
名義変更での必要書類の参集や、相続税の申告をします。

自動車の相続:名義変更

相続人の1人が、自動車を引き継ぐ場合はもちろん、
先でも述べましたが、廃車の場合でも名義変更を行いましょう。

自動車の名義変更は、
普通車の場合は、陸運局
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で行います。

一般的な必要書類についてみていきましょう。

【一般的な必要書類】

【普通自動車:評価額100円超】 【普通自動車:評価額100円以下】 【軽自動車】
移転登録申請書 同左 自動車検査証記入申請書
車検証同左同左
被相続人(亡くなった人)の
戸籍(除籍)謄本
同左同左
相続人全員の
戸籍謄(抄)本
同左新しい所有者(相続人)
戸籍謄(抄)本
新所有者の
印鑑登録証明書
同左
新所有者の
実印
同左 新所有者の
認印
新所有者の
車庫証明
同左
自動車税申告書 同左軽自動車税申告書
遺産分割協議書 遺産分割協議書、または
遺産分割協議成立申立書
新所有者の
住民票
自動車の査定書

・車検証は、検査有効期限があるか確認しましょう。
・ 被相続人(亡くなった人)の戸籍(除籍)謄本は、死亡の記載があるもの。
・普通自動車の手数料は、500円(収入印紙)です。

自動車の名義変更とあわせて、
任意自動車保険の名義変更も忘れずに
行いましょう。

そうよね。
保険の名義も変えないまま
事故でも起こしたら大変なことになるわ。

廃車にする場合は、保険料がかえってくる場合もあります。
保険の手続きは、会社によって必要な書類が異なるため
早めに保険会社に被相続人の死亡の事実を伝え、
保険会社の指示に従いましょう。

遺産分割協議書の作成にもかなりの時間と手間がかかりますが、
自動車の名義変更も、手間がかかるうえ、
慣れない場所(陸運局など)に行く必要があります。
お忙しい方や、ご不安な方は
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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