戸籍:姻族関係終了届と復氏届とは

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか?

こんにちは。
この前、お友達が相続で義母ともめちゃったらしく
「死後離婚だわ」って言ってたんだけど、
これは、どういうことなのかしら。

亡くなった後に、離婚届がだせるの?

相続でもめてしまったのですね。。。
最近では、仮面夫婦を続け
夫が亡くなった後、嫁いだ家と縁を切りたいといった
ケースも増えるようで、
そういった、配偶者の死後に
配偶者側の家族との縁を断ち切るために行うのが死後離婚で、
その手続きでは離婚届ではなく姻族関係終了届を提出します。

そもそも
配偶者の死亡後には、離婚届は提出できません。
なぜなら、
民法で婚姻関係の終了は、
このように決まっているからです。

(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表
  示したときも、前項と同様とする。

民法より

つまり、婚姻関係は、
夫婦のどちらか一方が亡くなると終了するとされていて、
死亡届を提出した時点で、婚姻関係がなくなるのです。

そういうことだったのね。
でも、離婚届とは違って
死亡後に婚姻関係が亡くなっても苗字はそのままよね。

通常、夫の死亡後、婚姻関係がなくなっても
嫁いできた妻の氏(苗字)が変わることはありません。
ただし、
変えたいという要望に応えるために、復氏届を提出すると
旧姓に戻ることができます。

では、今日は
姻族関係終了届と復氏届について
ご説明していきますね。

へぇ~
死後離婚についての勉強だわね。

姻族関係終了届とは

まずは、姻族関係終了届についてです。

「いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ」と読み
この届も、あとで説明する復氏届も
戸籍に関係する手続きなので、役所で行います。

以前、「親族の範囲とは」でお話しましたが、
姻族関係終了届の
姻族について復習しますね。

親族の範囲とは」参照

●姻族(いんぞく)とは:
 配偶者の親や兄弟姉妹などを含めた一族の血縁者のことです。

婚姻(結婚)し、
この姻族と同居すると扶養義務が発生します。

そうよね。
姑や舅の扶養義務があるのよね。

夫とは、
死亡届を出すことで婚姻関係はなくなりますが、
この姻族に対する扶養義務は継続するが原則なのです。

死亡で婚姻関係がなくなるから、
夫が亡くなったあと、再婚できるってわけか~
あ、でも
姻族の扶養義務が残るのはネックね。

さきほどの民法第728条を見てみると、
第1項では、
”姻族関係は、離婚によって終了する。”
と明記されているので
離婚をすれば、配偶者との縁も切れ
この姻族の扶養義務はなくなります。

ただし、第2項では、
”夫婦の一方が死亡した場合において、
生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
前項と同様とする。”とあり、第1項の離婚とは違い、
意志の表示で姻族関係を終了できても、決定打ではないんですよね。
そこで、
はっきり終了させるためのものが、姻族関係終了届です。

なるほど、決定打ね!
でも、
この姻族関係終了届は、姑や舅といった
姻族の同意が必要なのかしら。

そこ気になりますよね。
この届は、残された配偶者の意思のみで行うことができ
相手(姻族)の承諾は不要です。
家庭裁判所の許可なども不要ですよ。

それに、
届出ができるのは残された配偶者のみで、
相手(姻族)からはできません。

なら安心したわ。

え~では、
遺産や遺族年金はどうなってしまうの?

そこも安心してください。
届を出した後も、
配偶者の遺産を相続する権利は失いませんし、
遺族年金の受給資格にも影響はありません。

子どもがいる場合は、
自分は姻族との関係は終了しても
子と姻族の関係はそのまま続きます。
なお、いいも悪いも
それを断ち切る手続きは、ありません。

【姻族関係終了届:提出方法】

必要書類届出書
戸籍謄本(本籍地の役所に届け出る場合は不要)
印鑑(シャチハタ不可)
身分証明書(運転免許証など)
提出者残された配偶者
提出先役所(窓口での提出のほか、郵送でも提出できます)
手数料無料

提出期限は、ありませんが、
一度提出し、姻族関係が終了すると、
もう元には戻せませんので注意しましょう。

姻族関係終了届を提出しても、
氏(苗字)は変わりません。

姻族関係は終了しても、結婚後の氏(苗字)を
引き続き使用することもできますが、
併せて、氏(苗字)を変えたいときは、
復氏届を提出します。

そういうことね。
苗字は、結婚後のものを使い続けてもいいし、
いっそのこと変えてもいいのね。

復氏届(ふくうじとどけ)とは

復氏届とは:
 旧姓にもどすための届出のことです。
 
 婚姻(結婚)により、氏(苗字)を変えた方は、配偶者の死亡により
 復氏届をすることによって、旧姓にもどれます。

ここで注意したいのは、
復氏届は、姻族関係終了届とは違い
氏(苗字)を変えるだけのものなので、
姻族との関係は残ります。

主人が亡くなったあと、
まさか旧姓にもどせるなんて思いもよらなかったわ。
若くして、ご主人を亡くした方にとっては、
残りの長い人生を再スタートするきっかけになるわね。

復氏届は、
姻族関係終了届と同様に、
配偶者の姻族の同意も不要で、
家庭裁判所の許可もいりません。

そして、氏(苗字)が変わったからといって
相続人の立場が変わるわけでもありません。

【復氏届:提出方法】

必要書類 届出書
戸籍謄本(本籍地の役所に届け出る場合は不要)
印鑑(シャチハタ不可)
身分証明書(運転免許証など)
提出者 残された配偶者(婚姻により氏を変えた者)
提出先 役所(窓口での提出のほか、郵送でも提出できます)
手数料 無料

復氏届によって、
自身は氏(苗字)を変えることができますが、
子どもがいる場合は、
子どもの氏(苗字)を一緒に変えることはできません。

子どもの氏(苗字)も変えたい場合は、別途手続きが必要です。

【子の氏を変更する手続きについて】

まずは、家庭裁判所にて
「子の氏の変更許可申立書」を提出し審判を受け
許可を得ます。

必要書類 申立書
子の戸籍謄本
母の戸籍謄本
申立人
※子が15歳未満のときは、法定代理人
申立先子の住所地を管轄する家庭裁判所
費用800円(収入印紙)

家庭裁判所の許可を得れたら、
役所に入籍届を提出します。

それによって、
子どもが自分と同じ戸籍に入れ、同じ氏(苗字)を名乗ることが
できるのです。

今日は、死後離婚についていろいろ勉強になったわ。

姻族関係終了届も復氏届も
姻族の承諾を得ず、自身で行えますが、
これによって、関係性が変わる可能性があるので
慎重に行いましょう。

たとえ、相続で姻族ともめてしまたとしても
焦りは、大敵です。
ご心配なことがあったら
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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