戸籍:姻族関係終了届と復氏届とは

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか?

こんにちは。
この前、お友達が相続で義母ともめちゃったらしく
「死後離婚だわ」って言ってたんだけど、
これは、どういうことなのかしら。

亡くなった後に、離婚届がだせるの?

相続でもめてしまったのですね。。。
最近では、仮面夫婦を続け
夫が亡くなった後、嫁いだ家と縁を切りたいといった
ケースも増えるようで、
そういった、配偶者の死後に
配偶者側の家族との縁を断ち切るために行うのが死後離婚で、
その手続きでは離婚届ではなく姻族関係終了届を提出します。

そもそも
配偶者の死亡後には、離婚届は提出できません。
なぜなら、
民法で婚姻関係の終了は、
このように決まっているからです。
(離婚等による姻族関係の終了)
民法より
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表
示したときも、前項と同様とする。

つまり、婚姻関係は、
夫婦のどちらか一方が亡くなると終了するとされていて、
死亡届を提出した時点で、婚姻関係がなくなるのです。

そういうことだったのね。
でも、離婚届とは違って
死亡後に婚姻関係が亡くなっても苗字はそのままよね。

通常、夫の死亡後、婚姻関係がなくなっても
嫁いできた妻の氏(苗字)が変わることはありません。
ただし、
変えたいという要望に応えるために、復氏届を提出すると
旧姓に戻ることができます。

では、今日は
姻族関係終了届と復氏届について
ご説明していきますね。

へぇ~
死後離婚についての勉強だわね。
姻族関係終了届とは

まずは、姻族関係終了届についてです。

「いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ」と読み
この届も、あとで説明する復氏届も
戸籍に関係する手続きなので、役所で行います。

以前、「親族の範囲とは」でお話しましたが、
姻族関係終了届の
姻族について復習しますね。
「親族の範囲とは」参照
●姻族(いんぞく)とは:
配偶者の親や兄弟姉妹などを含めた一族の血縁者のことです。

婚姻(結婚)し、
この姻族と同居すると扶養義務が発生します。

そうよね。
姑や舅の扶養義務があるのよね。

夫とは、
死亡届を出すことで婚姻関係はなくなりますが、
この姻族に対する扶養義務は継続するが原則なのです。

死亡で婚姻関係がなくなるから、
夫が亡くなったあと、再婚できるってわけか~
あ、でも
姻族の扶養義務が残るのはネックね。

さきほどの民法第728条を見てみると、
第1項では、
”姻族関係は、離婚によって終了する。”
と明記されているので
離婚をすれば、配偶者との縁も切れ
この姻族の扶養義務はなくなります。

ただし、第2項では、
”夫婦の一方が死亡した場合において、
生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
前項と同様とする。”とあり、第1項の離婚とは違い、
意志の表示で姻族関係を終了できても、決定打ではないんですよね。
そこで、
はっきり終了させるためのものが、姻族関係終了届です。

なるほど、決定打ね!
でも、
この姻族関係終了届は、姑や舅といった
姻族の同意が必要なのかしら。

そこ気になりますよね。
この届は、残された配偶者の意思のみで行うことができ
相手(姻族)の承諾は不要です。
家庭裁判所の許可なども不要ですよ。

それに、
届出ができるのは残された配偶者のみで、
相手(姻族)からはできません。

なら安心したわ。

え~では、
遺産や遺族年金はどうなってしまうの?

そこも安心してください。
届を出した後も、
配偶者の遺産を相続する権利は失いませんし、
遺族年金の受給資格にも影響はありません。

子どもがいる場合は、
自分は姻族との関係は終了しても
子と姻族の関係はそのまま続きます。
なお、いいも悪いも
それを断ち切る手続きは、ありません。
【姻族関係終了届:提出方法】
| 必要書類 | 届出書 戸籍謄本(本籍地の役所に届け出る場合は不要) 印鑑(シャチハタ不可) 身分証明書(運転免許証など) |
| 提出者 | 残された配偶者 |
| 提出先 | 役所(窓口での提出のほか、郵送でも提出できます) |
| 手数料 | 無料 |

提出期限は、ありませんが、
一度提出し、姻族関係が終了すると、
もう元には戻せませんので注意しましょう。

姻族関係終了届を提出しても、
氏(苗字)は変わりません。

姻族関係は終了しても、結婚後の氏(苗字)を
引き続き使用することもできますが、
併せて、氏(苗字)を変えたいときは、
復氏届を提出します。

そういうことね。
苗字は、結婚後のものを使い続けてもいいし、
いっそのこと変えてもいいのね。
復氏届(ふくうじとどけ)とは
●復氏届とは:
旧姓にもどすための届出のことです。
婚姻(結婚)により、氏(苗字)を変えた方は、配偶者の死亡により
復氏届をすることによって、旧姓にもどれます。

ここで注意したいのは、
復氏届は、姻族関係終了届とは違い
氏(苗字)を変えるだけのものなので、
姻族との関係は残ります。

主人が亡くなったあと、
まさか旧姓にもどせるなんて思いもよらなかったわ。
若くして、ご主人を亡くした方にとっては、
残りの長い人生を再スタートするきっかけになるわね。

復氏届は、
姻族関係終了届と同様に、
配偶者の姻族の同意も不要で、
家庭裁判所の許可もいりません。

そして、氏(苗字)が変わったからといって
相続人の立場が変わるわけでもありません。
【復氏届:提出方法】
| 必要書類 | 届出書 戸籍謄本(本籍地の役所に届け出る場合は不要) 印鑑(シャチハタ不可) 身分証明書(運転免許証など) |
| 提出者 | 残された配偶者(婚姻により氏を変えた者) |
| 提出先 | 役所(窓口での提出のほか、郵送でも提出できます) |
| 手数料 | 無料 |

復氏届によって、
自身は氏(苗字)を変えることができますが、
子どもがいる場合は、
子どもの氏(苗字)を一緒に変えることはできません。

子どもの氏(苗字)も変えたい場合は、別途手続きが必要です。
【子の氏を変更する手続きについて】

まずは、家庭裁判所にて
「子の氏の変更許可申立書」を提出し審判を受け
許可を得ます。
| 必要書類 | 申立書 子の戸籍謄本 母の戸籍謄本 |
| 申立人 | 子 ※子が15歳未満のときは、法定代理人 |
| 申立先 | 子の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 | 800円(収入印紙) |

家庭裁判所の許可を得れたら、
役所に入籍届を提出します。

それによって、
子どもが自分と同じ戸籍に入れ、同じ氏(苗字)を名乗ることが
できるのです。

今日は、死後離婚についていろいろ勉強になったわ。

姻族関係終了届も復氏届も
姻族の承諾を得ず、自身で行えますが、
これによって、関係性が変わる可能性があるので
慎重に行いましょう。

たとえ、相続で姻族ともめてしまたとしても
焦りは、大敵です。
ご心配なことがあったら
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

