代襲相続とは

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか?

こんにちは。
今日は、相続が起きたときに、相続人がすでに亡くなってる場合には、
その相続はどうなるのか、教えてもらいたいんだけど。

相続するはずだった取り分け分は、
代わりに誰にどういうふうに割り当てられるのかしら。

そうですよね。
実際に、そういった
相続人の子が、被相続人の親より先に亡くなっているケース
はよくありますから、
今日は、代襲相続について勉強していきましょう。

そうそう、その代襲相続について知りたいわ。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは

まずは、おさらいで、
誰かが亡くなると、相続が発生し、
亡くなった人のことを被相続人といい、
遺産を相続する人のことを相続人といいますよね。

民法で、相続人の範囲が定められていて
この定めらている相続人のことを法定相続人といい、
法定相続人には、順位が決められています。

法定相続人について「相続の共通効力について」参照

確か、
第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
だったわね。

そうです。
この法定相続人の
第1順位:と 第3順位:兄弟姉妹が、
被相続人より先に亡くなっていたりなど相続権を失っている場合
第1順位:子や 第3順位:兄弟姉妹の子や孫が代わり
相続人になることを代襲相続といいます。

ということは、
第2順位:直系尊属(父母や祖父母) には
代襲相続はないってことね。

図にしてみますね。

この場合、
被相続人が亡くなると
妻、長男、次男、長女が法定相続人となりますが、
次男は、すでに亡くなっているため、
その子である孫が、代襲相続します。

この場合の孫を代襲相続人といい、
代襲相続される子(次男)を被代襲相続人といいます。


代襲相続が発生するのは、
相続人が、すでに亡くなっている場合のほかにも
いくつかの要因があります。

代襲相続:要因

相続人の死亡を含め、
代襲相続の要因は、次の3つです。

・すでに相続人が亡くなっている場合
・相続人廃除の場合
・相続欠格にあたる場合

相続人廃除、および相続欠格について「相続の共通効力」参照

相続人廃除とは、
被相続人(亡くなった人)の意思で相続人の相続権を
はく奪されることで、
相続欠格とは、
ある一定の非行事由があるときに相続人の資格を失うこと
でしたね。

欠格になった相続人に問題があっても、
その子には問題がないので、代襲相続が認められます。

なお、
相続人が、相続放棄にした場合は、
代襲相続は発生しません。

そうよね。
借金を相続放棄した場合、
代襲相続として子に借金をまわされたら
たまったもんじゃないわよね。

じゃあ、
もし、孫も亡くなっていたら、
さらに、ひ孫へと代襲相続されるのかしら?

代襲相続:範囲

代襲相続の範囲は、
次の2つのパターンにわかれます。

① 第1順位:子 の代襲相続の場合
 子の代襲相続人は、孫となり、この孫も亡くなっていると、ひ孫へと代襲されます。
 このことを、再代襲といいます。
 直系卑属の場合は、世代の制限はなく何世代にもわたって代襲相続が発生します。

 直系卑属について「親族とは」参照

②第3順位:兄弟姉妹 の代襲相続の場合
 兄弟姉妹の代襲相続人は、甥・姪となりますが、①とは違い、この甥・姪が亡くなっていても
 その子(姪孫)へは、代襲されません。
 代襲相続の発生は、甥・姪までの一代限りとなります。

相続人が、養子であった場合、
養子は子にあたるので、第1順位になりますが、
その養子がすでに死亡していたとき、
養子の子が、代襲相続できるかどうかは、
被相続人(養親)と養子が、
養子縁組をしたタイミングが関わってきます。

・養子縁組の前に生まれた子(例:連れ子)
 →代襲相続できません。
・養子縁組の後に生まれた子
 →代襲相続できます。

じゃあ、
代襲相続が発生したときの、相続分はどうなるの?

代襲相続:相続割合

さきほどの図の場合でみていきましょう。

妻である配偶者は、常に相続人になり
その相続割合は、1/2でしたね。

残りの1/2を3人の子で分けるので、
子1人あたり 1/2÷3 で 1/6。
死亡している次男の場合は、その子である孫が、
代襲相続として、1/6を引き継ぎます。

次男に、子が2人いた場合は、

孫2人で、1/6を分けるので
それぞれ1/12となります。

代襲相続は、相続人が複数になるケースが多いですが、
相続人の人数は、
相続税の計算に影響してくるので注意が必要です。

相続税の計算方法」参照

相続税において
相続人の数が増えると基礎控除の額が多くなるので、
その分相続税がかかりにくくなります。

ただし、
遺産分割協議では、
相続人全員が参加し合意がなければならないため、
相続人が増えると難航する可能性がでてきます。

そうか。
代襲相続の場合、
単に相続の割合を考えるだけでなく、
相続税とか遺産分割協議やら
何かと関わってくるのね。

そうですね。
相続が発生したときに、
まずは、代襲相続人も含め
相続人をきちんと把握することがとても重要です。

相続人の把握ミスは、大敵です。
代襲相続で、相続が複雑になったりして
スムーズにいかない場合は
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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