数次相続とは

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか?

こんにちは。
これまでに、相続のことをたくさん勉強してきたけれど、
調べれば調べるほど
まだまだ知らない言葉がいっぱいでてきて。。。

数次相続やら二次相続。。。
再転相続?ってのもあったわ~

以前、代襲相続について教えてもらったけど、
これらは、どういう意味なの?
ちんぷんかんぷんだわ。。。

そうですよね、
ひとえに相続といっても、人それぞれによって
状況が違いますよね。

一方の親が亡くなって、その配偶者や子が相続するケースが多いですが、
子が親より先に亡くなっていると代襲相続が関わってくるケース
があったりと、様々なケースがあります。
「代襲相続とは」参照

また、立て続けに身内がなくなるケースもあったり。

〇〇相続とは、その相続の状況を指しているので
今日は、数次相続を軸に〇〇相続について
勉強していきましょう。

わかりやすくお願いしますね~。
数次相続と〇〇相続
●数次相続(すうじそうぞく)とは:
2回以上の相続が立て続けに発生すること

厳密には、
被相続人(亡くなった人)の遺産分割中に
その相続人の1人が亡くなり、
相続人の相続が発生することをいいます。

数次相続は、”遺産分割中”が鍵となります。

そして、
最初の相続を一次相続といい、
2番目の相続を二次相続といいます。

なるほど~
じゃあ、例えば
母が亡くなった後、すぐに父も亡くなり
相次いで発生する相続を数次相続、
この場合の母の相続を一次相続、父の相続を二次相続
っていうことかしら。

そういうことになります!

では、次に
法定相続分がどのようになるのかも併せて
一次相続、二次相続について図でみていきましょう。


そうよね、2人分の相続を考えなくちゃだわね。

つまり、二次相続で子どもたちは、
妻が受け取るはずだった父の1/2を引き継ぐのね。

本来相続するはずだった人の相続分を引き継ぐという点では、
代襲相続とよく似ていますね。

ん?
こんがらがったわ。
代襲相続と何がちがうのかしら。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)は、
相続人が、先に亡くなっている場合で、
数次相続は、
相続人が、後に亡くなった場合になります。

そっかそっか。
先か後の違いね。


先か後は、わかったけれど、
代襲相続と数次相続が、いっしょに起こると
何がなんだかわからないわ。。

そうですよね。
順を追って考えれば、ややこしい相続分も計算できるはず!
それでも、
子がいない場合や、反対に連れ子や養子がいたりと
親族関係が複雑になり手に負えない場合は、専門家に相談しましょう。

どんなカタチの相続であれ、
相続割合をきちんと正確に把握することが重要です。

そうだわ、
それに
もめごとは大敵だったわよね。

ちなみにですが、
数次相続がおこった場合においての遺産協議分割書は、
一次相続と二次相続分を別々に作成してもいいですし、
また、まとめて作成することもできます。

じゃあ、
再転相続ってのは、どういうことをいうのかしら~
●再転相続(さいてんそうぞく)とは:
被相続人(①)が亡くなり、相続人(②)が相続するかどうか<単純承認、限定承認、相続放棄>
決断する前に②も亡くなってしまい発生する相続のこと
この場合、②の相続人(③)が、①と②の相続についてどう相続するか権利を得ます。
単純承認、限定承認、相続放棄について「相続手続きの流れ」参照

数次相続は、”遺産分割中”が鍵だったわよね。
ってことは、相続するって選択後のことね。

ってことは、
再転相続は、数次相続よりも前の段階で発生するのね。

そうですね。
発生のタイミングの違いですね。

再転相続の鍵をあえていうなら、
再転相続では、”2つ以上発生している相続をどうするのか決めれる”
ことが鍵となってきますね。
【再転相続:例】
借金があった祖父(①)が亡くなって、
父(②)が相続するか放棄するか判断する前に亡くなってしまった。
その結果、
父の相続人である子(③)が、②の相続するだけでなく①の相続もすることになるので
③は、①、②の相続をどうするか決めることができる。
<選択肢>
・①、②の両方を相続
・①、②の両方を放棄
・①を放棄、②を相続

なので、再転相続の場合、
借金のあった①の祖父の分は、
放棄すると決めることができます。

ただし、
借金があるのは①の祖父ではなく、②の父だった場合は、
①を相続、②を放棄
することは、できません。

え?!
なぜ?落とし穴のようだわ。。。

ややこしいですが、本来、
祖父の相続は、父がしますので、
父の相続を放棄することは、祖父の相続も放棄することになるからです。

そうか。。。
これも、順を追えば理解できるわね。

また、
遺産分割中におこる数次相続でも、
相続放棄の選択は、できません。

ん~、そうよね!
数次相続は、相続するって決めたあとの
遺産分割中の発生だからよね。

そういえば、
確か、相続放棄には期限があったわよね。

そうですね。いいポイントですね。
相続が発生したことを知ってから3か月以内に
手続きを開始する必要があります。

再転相続の場合、先ほどの例ですと
①ではなく、後で亡くなった②の相続が発生したことを知ってから
3か月以内のカウントダウンが始まります。

なるほどね~

最後にもう一つ、〇〇相続についてですが、
相次相続という言葉もあります。

え?!
まだ、似たような言葉があったのね。。。
●相次相続(そうじそうぞく)とは:
相続税の申告・納付後に、新たな相続が発生すること

つまり、
次の相続が発生するタイミングによって、
再転相続、
数次相続、
相次相続、
と呼び方が変わるのです。

ちなみに、
10年以内に次の相続が発生した場合、相続税において、
相次相続控除というものが適用され、
近い期間に相続が何度も発生したときに、
相続税の負担が大きくならないようにされています。

なるほどね~

今日は、〇〇相続ってのが把握できたわ~

次々に相続が発生すると
忙しさが増すうえに手続きが複雑に
大変になります。
そんなときは、
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

