寄与分とは

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか?

こんにちは。
このあいだ、相続のことを自分で調べてたら、
寄与分っていうのが出てきたんだけど、
よくわからないから、どういうものなのか教えてもらえるかしら。

寄与分」についてですね。わかりました。
わかりやすくご説明できるように頑張りますね。

寄与分(きよぶん)とは

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする

民法 第九百四条の二 第一項より

ちょっとわかりにくい表現になりますが、
民法では、 寄与分について上記のように書かれています。

どういうことかというと、
寄与分とは、
相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の財産の維持または増加に、
特別な貢献をした人がいる場合、
通常の相続以上の財産を取得させるというものです。

寄与分を受ける資格は、相続人のみです。

例としてあげると、
・親の事業を子の1人が無償で手伝い、業績を上げ財産を増加させた。
・被相続人(亡くなった人)の介護で、通常なら介護施設に頼るところ、
 介護施設に入れず、子が療養看護した結果、財産を維持した。
などです。
あくまでも、相続人が行った場合ですね。

だとしたら、
長男の嫁が、姑の介護とか面倒をみていた場合、嫁は相続人ではないから、
寄与分の主張はできないってことになるのかしら?
長男自身が、親を面倒をみていたなら、寄与分の対象になるのだろうけど。

そういうことになりますね。
次のようなケースも、お嫁さんは寄与分の主張はできません。

①長男夫婦(子供なし)は、長男の親と同居をしていたが、
 長男は、先に死亡してしまいました。
②お嫁さんは、長男の死後でも同居中の長男の親の面倒や介護をしました。
③その親が亡くなり、相続の手続きをすることになりました。

この時、
お嫁さんは、世話人にもかかわらず相続の権利はなく
また子供がいないので、代襲相続人もいないということになり、
遺産を受け取ることはできないうえ、
寄与分を受ける資格もなく、主張もできません

不公平よね!
そんなんなら、長男以外の兄弟が、親の面倒をみろって話になるじゃない。
面倒みることで、財産目当て!と言われたくもないけど、
そんなんじゃ、自分の人生が報われない感じがしちゃうわ。

そうですよね。
不公平だということで、2019年7月1日に法改正により
特別の寄与の制度が創設されました。

法改正:できるようになったこと

今までの制度新しい制度
寄与分特別の寄与
対象者共同相続人被相続人の親族(相続人を除く)
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
条件特別な寄与
被相続人の財産の維持・増加
被相続人に対して無償で療養看護、その他労務提供
それにより、被相続人の財産の維持・増加
被相続人の親族

この新しい制度で、
相続人以外の被相続人の親族(お嫁さんなど)が、
無償で被相続人の療養看護などを行った場合には、
相続人に対して金銭の請求をできるようになりました。

ただし、被相続人の親族にかぎられます。
親族とは、 6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

内縁の妻・夫など婚姻関係がない場合は、該当しません。
相続放棄をした人、相続人の欠格事由該当者、被排除者は除外されます。
相続人は寄与分権者ですので、特別寄与者から除外されます。

そうなのね。よかったわ。
今までのままじゃ、ちょっと不公平感がすごいし。

法改正前は、たくさん面倒をみてくれたお嫁さんに遺産をあげたい場合は、
遺言書に遺贈として、その旨を記載すればことが足りていました。
ただし、
認知症だったりと、自分の意思で遺言書を書くことができない状態では、
なかなかすべてをカバーするには足りないですよね。

特別の寄与とは

第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

民法 第十章 特別の寄与

特別の寄与は、上記のように記載されています。

特別の寄与を受けられる者を、特別寄与者といいます。
特別の寄与は、権利となるので請求することで効力が発生します。

この請求は、相続人との協議で決定されますが、
協議で決めることができない、整わないなどの場合は、
特別寄与者は、家庭裁判所に対して処分を請求できますが、
請求できる期間が決まっているので、注意が必要です。

請求できるのは、
特別寄与者が、相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過した時、
または、相続開始から1年以内
と期間が短いので、特別寄与料を請求する場合は、早めに行いましょう。

今回の法改正で、特別の寄与の制度が創設されましたが、
この制度は、相続人に請求することで効力を発揮するものなので、
平和に協議できればいいですけど、そうでない場合だと大変そうですね。

また、
特別寄与料は、どのくらいと法律で決められているわけでもないので、
相続人との協議次第ということになります。

特別寄与者は、
被相続人(亡くなった人)の療養看護で、
いかに被相続人の財産を維持できたのかを説明し、
相続人を納得できるように証拠を残しておくことが大事になってきます。

介護日誌や、介護にかかった領収書など保管しておくといいでしょう。
万が一、裁判所に請求する場合でも証拠が大事になってきます。

そうよね。
権利を主張するには、なかなかの覚悟が必要ね。
そのためには、証拠が強力なアイテムになるわね。

そうですよね。
お嫁さんにとっては、いい制度ができたけれど、
主張しなければならないことが、まだ大きな壁ですよね。

でも、しり込みは大敵です。
心細いとき、誰かの助けが必要となったら
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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