不動産の相続登記について

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所です。
本日は、どのようなご用件でしょうか?

こんにちは。
今日は、不動産を相続した場合の手続きなどを知りたいんだけど、
どういった手続きをしないといけないのかしら。

不動産の手続きですね。というと、
亡くなった方の名義になっている土地や家、マンションなど
不動産の名義変更として「所有権移転の登記」をする必要があります。

相続によって不動産の登記を変更することを
不動産の相続登記」といいます。
この不動産の相続登記をするにあたり、
遺産分割協議書や戸籍が必要になります。

ちょっとおさらいがてら、
名義人が亡くなってから相続登記が発生するまでの流れをご説明しますね。

不動産の相続登記:流れ

不動産の名義人が亡くなる。
被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得し、すべての相続人を確定する。
被相続人(亡くなった人)の財産目録を作成する。
相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。
相続した遺産を相続人の名義に変更する。=  不動産の相続登記

※遺言書がなく、遺産分割協議で相続を決めた場合

不動産の相続登記までの流れでは、
相続人全員の協議で、相続財産を誰にどのように分けるか遺産分割を決め、
遺産分割協議書を作成し、その後は相続した財産の名義変更を行います。

この、不動産の相続登記には、特に期限はないので、
相続税の申告・納付など期限が決まっているものが片付いてから
なるべく早めに行うといいんじゃないかと思います。

そうか、不動産の相続登記をするには、
遺産分割協議書がないとできないのね。

そのとおりなのですが、
財産をどのように相続するかによって、必要書類が変わってきます。

では、それぞれのケースでの必要書類をご説明します。

不動産の相続登記:必要書類

【遺産分割協議による相続】

  1. 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
  4. 遺産分割協議書
  5. 不動産を相続する人の住民票
  6. 相続人全員の印鑑証明書
  7. 固定資産評価証明書

 

【法定相続分による割合での相続】

  1. 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
  4. 相続人全員の住民票
  5. 固定資産評価証明書

 

【遺言により法定相続人に相続】

  1. 遺言書
  2. 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票の除票
  4. 遺言によって相続する相続人の戸籍謄本(現在のもの)
  5. 遺言によって相続する相続人の住民票
  6. 固定資産評価証明書

 

【遺言により相続人以外の第三者に遺贈】

  1. 遺言書
  2. 被相続人の死亡時の戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票の除票
  4. 権利証もしくは登記識別情報
  5. 受遺者の住民票
  6. 遺言執行者の印鑑証明書※1
  7. 固定資産評価証明書

※1 遺言執行者を定めていない場合は、下記の書類が必要です。

  1. 遺言書
  2. 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
  3. 被相続人の住民票の除票
  4. 権利証もしくは登記識別情報
  5. 受遺者の住民票
  6. 被相続人の相続人全員の印鑑証明書
  7. 被相続人の相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
  8. 固定資産評価証明書

遺言執行者を定めていない場合、
登記義務者は遺言者の相続人全員となるので、
相続人全員の印鑑証明書、現在の戸籍謄本が必要になります。

もちろんですが、どの場合においても申請書は必要です。
申請書は、法務局でダウンロードできます。
申請書の様式は、それぞれの場合で異なります。

遺言書の提出が必要になる場合においては、
自筆証書遺言・秘密証書遺言であれば検認したものです。
公正証書の場合は、検認は必要ありません。

遺言書の種類については「遺言書の作成」参照
検認については「相続手続きの流れ」参照

この不動産の相続登記というのは、
義務ではないので、相続登記をしないことによって罰則などないのですが、
相続登記をしないで放置しておくと、
その不動産を買いたい人が現れたとき相続登記をしないと売れなかったり、
放置の間さらに相続が発生する数次相続(すうじそうぞく)の場合には、
手続きがより大変になるので、放置は避けましょう。

相続登記の義務化について国が検討しているので、
今後、最新状況を要チェックですね。

そうそう、
不動産の相続登記は、その不動産所在地を管轄する法務局で手続きします。

放置して後々面倒な手続きになるんであれば、
自分ができるときに手続きした方がよさそうね。

放置は大敵ですよ~
後回しになる前に
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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