遺産分割協議とは

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしたか?

こんにちは。
今日は、相続がスタートした後に財産目録を決めて、相続人を確定した後、
次はどうしたらいいかを聞きたいんだけど。

そしたら、
前にも流れをご説明しましたが、再度流れからご説明しましょうか。

相続:手続きの流れ

手続きの期限相続関係手続き税金関係手続きその他手続き
死亡から
7日~14日以内
遺言書の有無確認 死亡届の提出
・埋火葬許可証の交付
葬儀法要の執行
・世帯主の変更
公的年金の届出 ※1
・健康保険の届出・保険証返還
・社会保険などへ
 埋葬料請求手続き ※1
公共料金の名義変更 ※1
銀行への連絡
死後
3か月以内
・遺言書の検認 ※2
相続人の確定 
財産目録の作成
相続放棄
限定承認
・遺族年金の請求
生命保険金の請求 ※3
死後
4か月以内
準確定申告
・納付
死後
10か月以内
相続した不動産の登記
・遺産分割協議 ※4
・遺産分割の調停申立
相続税の申告
・納付
それ以降 ・修正申告など


※1 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に、年金の支給を止める手続きが必要です。
   公共料金の名義変更などの手続きは、なるべく早く行いましょう。
   銀行口座は、名義人死亡を銀行が知ると凍結されます。
   凍結解除には相続人全員の署名入りの書類等が必要になります。
   (民法909条の2の規定により一部引き出しが認められる場合があります。)

※2 遺言書の検認は、
   公正証書遺言、または法務局での自筆証書遺言を保管する制度の利用以外の
   遺言書がある場合に必要です。
  
※3 死亡保険金は、原則としてみなし相続財産となりますが、
   財産目録に記載したほうがいいので、なるべく早めに手続きしたほうがいいでしょう。
   保険金の請求期限は3年です。

※4 遺産分割協議は、それぞれ相続分が確定した後、
   相続税の申告・納付期限が10か月以内なので、なるべく早めに進めることが必要です。
   遺産分割協議書を作成して提出します。

全体的な流れとしては、
前にご説明したものを相続関係と税金関係に項目をわけましたが、
このような感じになっています。
それで、今日ご説明するのは「遺産分割協議」についてでしたね。

遺産分割協議、あんまりなじみのない言葉だけど、
なんだかもめそうな要素がたくさん詰まっていそうね。

お金の話って本当に気を遣いますから疲れますよね。

遺産分割:種類

遺産分割には、4種類あります。

①遺言による分割
②協議による分割
③調停による分割
④審判による分割

遺産分割協議をしたら、遺産分割協議書を作成します。

これは後々のもめごとにならないように作成するもので、
相続人全員が協議し全員の合意が必要です。

もし遺言書があって、
すべての遺産について誰が受け継ぐか分けられている場合なら
協議は必要がないですが、
遺産の一部のことだけしか遺言書で指定されていないなどの場合は、
協議が必要となってきます。

なんか調停による分割や審判による分割が不安な感じね。
もめたりすると裁判所で決めてもらうのかしら。

遺産分割:手続き

① 遺言による分割
  被相続人(亡くなった人)が遺言書により相続分を決めていた場合、
   指定相続分に従って遺産を分割します。

   また、遺言書に遺言執行者の指定がある場合は、
   その者が遺言執行のすべての権限を持ち遺言を執行します。

この遺言書による分割を「指定分割」といいます。


② 協議による分割
  相続人全員で話し合いをして遺産分割をする方法です。

   遺言書がない場合や、遺言書ですべての財産について指定されていない場合などに行われます。
   相続人全員の合意があれば、法定相続分に縛られることなく、
   自由に相続分を決めることができます。

法定相続について「相続の共通効力」参照

この協議による分割を「協議分割」といいます。


③ 調停による分割
  協議分割によって、まとまらないなどの場合は、
  家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

  これを「調停分割」といい、
  調停分割では調停委員などが当事者の希望や意見を聞き、遺産調査の結果などをかんがみ、
  合意のための話し合いを進めます。


④ 審判による分割
  調停でも揉めてしまって、まとまらないような場合、家庭裁判所による審判に移行します。
   これを「審判分割」といい、
   審判分割では、裁判官が調査内容や証拠に基づいて分割の審判を下します。

この「調停分割」と「審判分割」は、
両方とも家庭裁判所での手続きになりますが、
調停の場合は、協議による分割同様に話し合いで決めていくので、
相続人全員の合意があれば、
法定相続分と違う遺産分割をしても大丈夫です。

ですが審判分割となると、調停とは異なり、
基本的に法定相続分で分けることとなります。
自分の主張したいことなどがある場合、
書面に記載し、証拠などと一緒に裁判所に提出し訴える必要があります。
1回の審判で決まらなければ、何回かの審判が行われます。
なので、時間がかかりますね。

調停分割と審判分割だと、
同じ裁判所での手続きだけれど、分割方法が相当変わるのね。
融通聞いてもらえるのは、調停の方ってことね。
なかなかお金の問題は、
平和に話し合いで決められるケースは少ないのかしらね。
まだ未経験だけど。

こういった事から、
やっぱり遺言書があると相続人同士で争うことなど減ると思うので、
遺言書の重要性がわかりますね。
自分が死んだあと、身内がもめてバラバラになるなんて悲しいですよね。

遺産分割協議書:作成

遺産分割協議が済んだら、その内容を遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成は、義務ではありませんが、
相続人全員が遺産分割の内容を確認できる大切な書類にもなりますし、
記録を残すことで
今後のトラブルを防ぐこともできます。
相続税の申告の時には公的な書類として必要になりますし、
預貯金の名義変更や、不動産の相続登記をする際にも必要になります。

相続税の申告と納付期限が、
相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内なので、
早めに作成したほうがいいでしょう。

遺産分割協議書には、決められた書式は特にありませんが、
遺産分割の内容を漏れなく正確に記載する必要があります。

遺産分割協議書は、
遺産分割の契約書でもあり、証明書でもあるので、
締結した後は、
相続人全員の合意がなければ基本的に変更はできません。

遺産分割協議書を相続人の一部の人だけで作成した場合や、
そもそも相続人でもない者を加えて作成した場合、
分割する前の財産内容に間違いがあった場合なども
協議書の効力がないので、作成には注意が必要です。

遺産分割協議書作成に必要な事項

●相続人全員の合意
●遺産分割協議書の書式は特に決まっていないが、遺産分割の内容を証明し、
 その後の手続きの際に使用する大切な書類となるので、きちんとした漏れのない内容での作成
●相続人全員の実印および印鑑証明書

遺産分割協議書の作成に関しては、
自分である程度の知識があればできる思いますが、
専門家に作成を頼む方が確実かなと思います。
せっかく大変な思いをして遺産分割協議書を作ったのに、
あとから無効と主張されたりしないためにも。

何事も嫌な思いをしたくないものよね。

ごたごたは、大敵です。
疲労困憊になる前に
 行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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