相続の共通効力

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
行政書士アイセイ事務所 です。
本日は、どのようなご用件でしょうか。

こんにちは。
今日は、万が一家族や自分が亡くなった時に、
誰が相続人になるのかを教えてもらいたいんだけど。

全然会わないような遠い親戚とかも出てきたりするのかしら?
ドラマみたいな風に、突然家族が増えてた!とか・・・。

わかりました。
誰が相続人になるのかといった相続の効力についてご説明しますね。

身内の誰かが亡くなった時、相続人の順位は民法で決められていて、
優先順位の高い順では、
【被相続人(亡くなった人)の「子供」>「父母」>「兄弟」】
となります。

被相続人(亡くなった人)に配偶者がいる場合は、
常に、優先的に相続人となります。

相続が発生した時に、
配偶者のおなかにいる胎児については、
生まれたものとみなされて相続人となりますが、
もし死産などで死亡して生まれた場合は適用されません。
法定相続人の順位
誰が相続人になるのかは、法律(民法)で定められています。
そのため、相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。
被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人となります。
ただし、内縁の場合は相続人になれません。
離婚した場合の元配偶者も相続人になれません。
第1順位:子
第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹

上記の順位のとおり、
被相続人(亡くなった人)にどのような親族がいるかで、
法定相続人が決まります。

第1順位は、
被相続人(亡くなった人)の子で、年齢に関係なく相続人になります。
実子、養子は問われません。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)も相続できます。
第2順位は、
直系尊属(ちょっけいそんぞく)となります。
直系尊属とは、父母や祖父母のことです。
第3順位は、
兄弟姉妹で、被相続人(亡くなった人)に子も直系尊属もいない場合は、
兄弟姉妹が相続人になります。

また、この順位の内容において、
子がすでに死亡などでいない場合は、孫が第1順位となります。
(代襲相続(だいしゅうそうぞく))

同じく第2順位の父母がいない場合は、祖父母が第2順位となります。
第3順位の兄弟姉妹がいない場合は、甥姪が第3順位となります。
●代襲相続とは、
本来相続できるはずだった人が、被相続人(亡くなった人)より先に亡くなったため
代わりに相続する人のことです。
●非嫡出子とは、
婚姻関係にない男女間の間に生まれた子のことです。
母親との親子関係は出産の事実により明らかになりますが、
戸籍には、父親の記載はされず父親が空欄(不明)となるので、
相続するためには、父親による「認知」が必要となります。
認知することで、事実上だけでなく法律的にもその父親と子が親子関係になります。
※相続において、非嫡出子の場合は、父親の認知があるのかないのかが重要になってきます。
認知していない場合は、法定相続人にはなりません。
認知している場合は、他の子と同じ割合での相続が可能です。
認知していなかった場合でも、
父親の死後に認知を求められることもあり、これを「強制認知」といいます。
その場合は、DNA鑑定などで鑑定されることとなりますが、
父親の死後3年までに訴えを起こさないといけなくなります。
相続欠格について

法定相続人は、上記でお話した順位になっていますが、
場合によっては、法定相続人としての権利がなくなることもあります。
権利がなくなる相続欠格は、民法でこのように表記されています。
第八百九十一条
民法より
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

自分の相続する財産を増やすために、
・他の相続人を殺害しようとしたり、殺害して刑に処されたり、
・被相続人が殺害されたのを知っているのを黙っていたり、
・被相続人を脅迫したりして
遺言書を自分に有利に書き換えさせたり、
・あるいは、遺言書を勝手に書き換えたり、隠したりした場合、
相続欠格となり、法定相続人としての権利をはく奪されます。

相続欠格の場合、特別な手続きは必要ありません。
相続人の廃除について

相続欠格以外に、
被相続人(亡くなった人)の意思で
相続人の相続権をはく奪することもできます。

ただし、この相続人の廃除は、
該当する相続人が、法律に定められた廃除事由に該当する場合で、
家庭裁判所にその事実を認めてもらう必要があります。
第八百九十二条
民法より
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

推定相続人が、
被相続人(亡くなった人)に虐待や侮辱などをした場合、
家庭裁判所に推定相続人の廃除を求めることができます。

また、廃除の請求ができる一方で、廃除の請求を取り消すこともできます。
ですが、推定相続人が自分で廃除の請求をすることはできません。
相続欠格と違い、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
●推定相続人とは、
その時点において、最優先順位の相続権(代襲相続を含む)を持っている人のことです。
相続の法定相続分の割合

被相続人(亡くなった人)の遺産の相続の割合も民法で決められています。
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
民法より
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
| 配偶者と子の場合 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
| 配偶者と父母の場合 | 配偶者 2/3 父母 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |

遺産の分割は、遺言書がなければ、
相続人同士での話し合いで自由に決めることもできますが、
話がまとまらない場合は、
このように民法で相続できる割合が決められています。

遺言書があればこしたことないけど、
なかった場合でも、一応はこんな風に決められているなら、
相続人同士ですごくもめるなんてことも少なくなるのかしらね?

いざござは、大敵ですからね。
制度について、もっと詳しく知りたい場合は
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

