遺言書の作成

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
本日はどのようなご用件でしたか?

そしたら、
今度は遺言書のことを教えてもらいたいんだけど、いいかしら。
よくドラマである感じよね。誰かが亡くなって遺言書が出てきて・・・
みたいなパターン。
どうやって書くのかしら。

言われてみると、ドラマでよく出てきますね。
ドラマで見てる分には、ただの視聴者なので何にも考えてないんですが、
実際の遺言書にはきちんとした決まりがあるのをご存じですか?

え~!決まりがあるの?知らなかったわ!
どういう決まりなのかしら。
もし自分で遺言書を書くとなった場合、
そういうことを知らなかったら書いても無駄になっちゃうってこと?

それではさっそく、遺言書のことを勉強していきましょう。

遺言書の種類

自筆で書く(自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法本人が自筆で作成する本人が口頭で伝えて
公証人が作成する
本人が作成する
証人不要2人以上必要2人以上必要
費用無料有料有料
検認必要不要必要
メリット・1人で作成できる
・遺言書の存在や内容を
 秘密にできる
・法的な効力をなくす
 心配なし
・偽造、紛失などのリスク
 がない
・1人で作成できる
・内容を秘密にできる
・公正役場に存在記録を
 残せる
デメリット・内容に不備があると無効
・偽造、紛失などのリスク
 がある
・見つけてもらえない可能性
 がある

※2020年7月より
 法務局に保管する制度が
 始まりました。(有料)

 この制度を
 利用することによって、
 デメリットを補うことが
 できます。
・手間がかかる
・費用がかかる
・内容を知られてしまう
・内容に不備があると無効
・偽造、紛失などのリスク
 がある
・手間がかかる
・費用がかかる

この表のとおり、遺言書には3種類あって、
この3種類を「普通方式」の遺言書と言います。
(※法律の条件を満たした書式のみ法的効力を持ちます)

普通というなら、他にもあるのかとなりますが、
他には特別方式というのがあります。

遺言者が死ぬ間際などやむを得ない状況のときに行われる遺言のことです。
(※必要な要件が定められています)
通常であれば、普通方式で遺言書を作成します。

遺産を残して亡くなり、大切な家族が遺産相続でもめるなんて、
ドラマのようですが、実際によくあるので、
そういったトラブルをなるべく防ぐためにも遺言書は有効です。

自筆で遺言書を書く場合の注意点

  1. 本文は本人の手書きで書くこと
  2. 日付を書くこと
  3. 署名・押印すること

遺言書は、本文は本人の手書きによる必要がありますが、
別紙で付ける財産目録は、パソコンで作成できます。
ただし、財産目録を付ける場合でも偽造を防ぐために、
すべての用紙に 署名・押印は必要です。

  • 自筆証書遺言は、自分で書かなくてはいけません。パソコンで作成したり、字がきれいな人の代筆などは無効です。
  • 年月日を特定できるように作成した日にちをを必ず書かなくてはいけません。年月日が特定できない、〇年〇月吉日などは、日にちが特定できないので無効です。
  • 誰が書いたかわかるように必ず署名・押印が必要です。押印は、実印のほうがより好ましいです。
  • 記入に使う筆記具は、改ざんされないために、消えないボールペンや、万年筆を使い記入します。用紙や様式に決まりはなく、縦書きでも横書きでも構いません。
    (法務局での保管制度を利用する場合は、様式が決まっていますのでご注意ください。)

訂正する場合
万が一、訂正や削除が必要になった場合には、
訂正方法を間違えると変更されてない扱いになってしまうので、注意が必要です。

訂正の方法
削除や訂正箇所を二重線で削除、修正し押印します。(署名押印と同じ印)
欄外や、末尾に変更箇所・変更内容を付記し署名します。

遺言書を訂正する場合、
訂正方法に不備があると変更がないものとされてしまうので、
訂正が増えるようであれば、全部書き直すほうがいいかもしれませんね。

決まりや方法がいろいろあるのね。
そして、効力を持たせることがとても重要ってことね。

財産をのこす人の意思を実現したり、
相続におけるトラブルを引き起こさないためにも遺言書の作成はとても有効です。

遺言書におけるミスは、大敵です。
作成時には、
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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