死亡届について

こんにちは。
相続遺言あいち生活(終活)サポートオフィス
 行政書士アイセイ事務所 です。
今回は、一般的な死亡届の書き方の注意点をご説明していきます。

死亡届
法務省HPより

死亡届の左半分は届出人が、右半分は医師が記入します。
届出人は、
先に医師が記入したもの(右半分)を見て同じように左半分を記入します。

(1)よみかた
(2)氏名
(3)生年月日
氏名、よみかた、生年月日、性別を記入します。
生年月日の生まれた時刻は生まれて30日以内に死亡した場合のみ記入します。
(4)死亡したとき右半分の記載にある死亡診断書と同じ時刻を記入します。
(5)死亡したところ 右半分の記載にある死亡診断書と同じ住所をそのまま記入します。
(6)住所住民登録している住所を記入します。
(7)本籍本籍を記入します。外国人の場合は国籍を記入します。
(8)(9)
 死亡した人の
 夫または妻
死亡した人の夫または妻の有無にレ点と年齢を記入します。
内縁の夫や妻は含まれません。
(10)
 死亡したときの世帯の
 主な仕事と
(11)
 死亡した人の職業・産業
死亡した時の世帯の主な仕事にレ点をします。
(11)は国勢調査のある年だけ記入します。
届出人欄届出人の氏名は必ず本人が記入します。
捺印はシャチハタなどスタンプ印は使えません。(朱肉のものに限る)
実印である必要はありません。

※死亡届は鉛筆や消えやすいインクでは書かずに、消えないボールペンなどで記入します。
※死亡したことを知った日から数えて7日以内に提出します。
※□には、あてはまるものにレ点のようにしるしをつけます。
※必要な添付書類は死亡診断書または死体検案書です。
 (死亡届の右半分に直接記入がある場合、添付は不要です。)

提出先は、
被相続人(亡くなった人)の死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所です。
365日24時間受け付けてくれます。
死亡届、死亡診断書または死体検案書、いずれも必ず原本を役所に提出します。コピー不可。

役所に死亡届を提出すると同時に「死体埋火葬許可証」が交付されます。

ただし、
役所によって、「死体埋火葬許可申請書」を提出して許可証の交付を受ける場合もあります。

【重要】死亡届は役所に提出する前に何枚かコピーを取っておきましょう。
    のちに保険の請求などに必要になってきます。

届出人について

次の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第1 同居の親族
第2 その他の同居者
第3 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
〇死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。

戸籍法第87条より

届出人とは、
役所に死亡届を提出する人のことではなく、
死亡届が真実であることを証明するために署名、押印する者のことです。
言いかえれば、
死亡届は記載が整っていれば、どなたが役所に提出してもいいのです。

葬儀を葬儀業者に依頼するときは、通常、、葬儀業者が死亡届の提出を代行してくれます。

死亡届は、必ずしも届出人が役所に提出しなくてもいいのね。
記入さえできれば、誰かに託すことができるのね~

もしも、病院以外で亡くなった場合は、
死因を調べたりするために検案といって警察署などへ搬送される場合もあります。
この場合の死亡届(右半分は、「死亡診断書」の文字が消されて、
「死体検案書」になります。

死亡診断書と死体検案書には、そんな違いがあったのね。

死亡届にも決まりがあります。
どんな些細なことでも、
行政書士アイセイ事務所 にご相談ください。

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